概要
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成30年4月1日から、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準が新たに規定され、長崎県内(長崎市、佐世保市を除く。)において有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ長崎県知事に届出をする必要があります。また、届出事項を変更しようとするときや、廃止した場合も同様に届出が必要です。
- 有害使用済機器周知チラシ[PDFファイル/1MB]
- 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン第1版[PDFファイル/2MB])
有害使用済機器とは?
使用を終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、今回は、リサイクル法の対象機器(家電4品目及び小型家電28品目:廃棄物処理法施行令第16条の2関係)が対象として指定されています。
届出の様式
- 届出様式は申請書ダウンロードサービス内にあります。
- 平成30年4月1日時点で既に有害使用済機器保管等事業を営業している者は、6か月を経過するまで(平成30年10月1日まで)に提出してください。
このページの掲載元
- 資源循環推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 (一般廃棄物など)095-895-2373 (産業廃棄物など)095-895-2375
- ファックス番号 095-824-4781