廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から一般廃棄物処理施設(市町村が設置した一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設であって熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有するものを設置している者は、環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県知事(長崎市、佐世保市の場合は各市長)の認定を受けることができるようになりました。
認定制度の詳細は、環境省のホームページや『廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル』(環境省)を参照してください。
長崎県が熱回収施設設置者として認定している業者の一覧を確認できます。
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