石綿含有産業廃棄物に係る許可の取扱いについて

 令和3年3月に公表された「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(以下「マニュアル」という。)」により、石綿含有仕上塗材はその施工方法に関わらず石綿含有産業廃棄物に区分され、除去の工法によっては「汚泥」に該当する場合があるとされました。
 本県では、改定後のマニュアルを踏まえ、下記のとおり許可の取扱いを整理しましたので、ご留意いただきますようお願いします。
 なお、「石綿含有産業廃棄物である汚泥」を取り扱う場合は、産業廃棄物処理業許可証の事業の範囲に「汚泥」及び「(石綿含有産業廃棄物を含む。)」が含まれている必要がありますので、ご注意ください。

石綿含有産業廃棄物に関する許可の取扱いについて[PDFファイル/119KB]
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)[PDFファイル/2MB]

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