欠格要件に係る書類(廃棄物処理法関係)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号(欠格要件)の改正

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)が改正され、欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの」に改められました。(令和元年12月14日施行)

改正後 改正前

・心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(注)
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(他要件、略)

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で
復権を得ないもの
(他要件、略)

 (注)心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるものとして、「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が規定されました。

産業廃棄物許可申請等の添付書類(欠格要件に係る書類)

この廃掃法の改正に伴い、産業廃棄物許可申請等の添付書類(欠格要件に係る書類)については、次のとおり取り扱うこととしておりますので、お知らせします。

許認可申請の受付日 添付書類
令和元年12月13日まで 「登記されていないことの証明書」
令和元年12月14日以降 「登記されていないことの証明書」又は「精神機能の障害の有無に関する医師の診断書」
(ただし、「登記されていないことの証明書」を提出された場合であっても、「精神機能の障害の有無に関する医師の診断書」の提出を求める場合があります。)

 廃掃法改正後の欠格要件は次のとおりです。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件[Wordファイル/42KB]
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件[PDFファイル/10KB]

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