プラスチック資源循環促進法

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プラスチック資源循環促進法2022年4月1日スタート

プラスチックは、安価で、丈夫で、性状が安定し、加工が容易であるなどにより生活の中で幅広く利用されているところですが、近年、プラスチックごみによる海洋汚染が世界的な課題となっています。特に5ミリ以下のマイクロプラスチックによる生態系への影響が懸念されています。

プラスチックごみ削減のため、「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」が令和4年4月1日に施行されました。プラスチック資源循環促進法は、プラスチック製品全般を対象に、プラスチックごみの削減やリサイクルを強化しようと制定されました。 国を挙げて、プラスチックを使った製品の設計から廃棄物処理まで、ライフサイクルにおける3R(リデュース・リユース・リサイクル)+Renewable(再生可能)を促進しようとする法律です。令和2年7月からは、先行してレジ袋有料化が実施されているところです。

プラスチック製品の発生抑制及びリサイクルに県民総参加で4Rに取り組みましょう。

長崎県では、以前より4Rの推進を掲げています。

4Rとは、

Refuse(リフューズ):断る

Reduce(リデュース):減らす

Reuse(リユース):再使用する

Recycle(リサイクル):再生利用する

の頭文字です。

プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル

           erande herashite recycle

 

プラスチック資源循環促進法に関して詳しくは、次をご確認ください。

環境省 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の普及啓発ページ

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781