小型家電リサイクル法とは
小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です(平成25年4月施行)。
詳しいことについては環境省のページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
小型家電リサイクル法概要
デジタルカメラやゲーム機等の小型家電には、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属が含まれていますが、これまで鉄などの一部の金属を除いてその大半が廃棄物の埋立地に処分され、有用な金属の十分な回収が行われていませんでした。そうしたことから、小型家電の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目的として小型家電リサイクル法が施行されました。
小型家電リサイクル法関係者の役割
【消費者の役割】
お住まいの市町のルールに従って分別して排出をする。
【市町の役割】
分別・収集した小型家電を原則として認定事業者に引き渡す。
【認定事業者】
回収した小型家電の適正な再資源化を行う。
小型家電リサイクル法対象品目(28分類)
市町は以下の対象品目の中からそれぞれの実情に合わせた形で回収する品目を定めることになります。
※ただし、家電リサイクル法対象製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)の家電4品目は小型家電リサイクル法の対象外
- 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 携帯電話端末及びPHS端末その他の無線通信機械器具
- ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD・レコーダーその他の映像用機械器具
- デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- パーソナルコンピュータ
- 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
- プリンターその他の印刷装置
- ディスプレイその他の表示装置
- 電子書籍端末
- 電動ミシン
- 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- フィルムカメラ
- ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
- 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具
- 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
- 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 電気マッサージ器
- ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 電子時計及び電気時計
- 電子楽器及び電気楽器
- ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
処分方法
市町ごとに回収方法が異なりますので、お住まいの市町の分別ルールに従って排出してください。
詳細はお住まいの市町にお問い合わせください。
このページの掲載元
- 資源循環推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 (一般廃棄物など)095-895-2373 (産業廃棄物など)095-895-2375
- ファックス番号 095-824-4781