家電リサイクル法

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家電リサイクル法とは

 一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ、有機EL)、 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

 詳しいことについては経済産業省のページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

家電リサイクル法の概要

  1. 家電リサイクル法の対象機器

    〇エアコン

    〇テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ、有機EL)

    〇冷蔵庫・冷凍庫

    〇洗濯機・衣類乾燥機

  2. 家電リサイクル法関係者の役割

【排出者の役割】

  • 不必要になった家電の適正な引渡しとリサイクルするための費用(リサイクル料金+収集運搬料金)の負担

【小売業者の役割】

  • 排出者からの家電の引取りと製造業者等への引渡し

【製造業者等の役割】

  • 小売業者から引取った家電のリサイクルとリサイクルしやすい製品設計

※リサイクル料金は各メーカーごとに異なりますので詳細は(一財)家電製品協会家電リサイクル券センター(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

処分方法

 【買い換える場合】

買い替えの場合は新たな商品を購入する小売業者に引き取りを依頼して下さい。

【買い替え以外の場合】

 廃棄される対象商品を購入した小売業者に引き取りを依頼して下さい。

※小売業者がわからない場合は、お住まいの市町にお問い合わせください。

 

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781