【法律の制定】
平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(「PCB特措法」)が公布され、同年7月15日から施行されました。
この法律の施行により、PCB廃棄物を保管する事業者は保管状況の届出の他、令和9年3月までの処理が義務づけられています。
【PCBとは】
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、昭和28年頃から製造された合成油で、有用な物質としてトランス、コンデンサ、安定器、感圧複写紙など幅広く使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけにその毒性の生体への影響、環境汚染が社会問題化し、日本では昭和48年以降その製造や輸入が禁止されました。PCB廃棄物は、含まれているPCB濃度により高濃度PCB廃棄物、低濃度PCB廃棄物に分けられ、処理できる施設が異なります。
詳しくは下記の環境省PCB早期処理情報サイトをご覧下さい。
環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイトへリンク)
関係リンク先
【低濃度PCB廃棄物処理に係る助成金について】
低濃度PCB廃棄物の処分期限(令和9年3月31日)までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)が中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。
助成開始日:令和7年4月1日
補助率:分析費・処理費に対し、2分の1の額
詳しくは下記の公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のHPをご覧ください。
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