多量排出事業者に係る(特別管理)産業廃棄物処理計画書等について
多量排出事業者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、一定量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)につきましては、当該事業場に係る産業廃棄物の減量、その他、その処理に関する計画書(産業廃棄物処理計画書)及び前年度の計画の実施状況報告書を6月30日までに提出することが義務づけられています。
また、平成29年の法改正により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられています(2020年4月1日施行)。対象となる事業者につきましては事前準備をよろしくお願いします。
多量排出事業者とは
事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者で、次のように前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の発生量が、一定量以上の事業者です。
産業廃棄物:合計1,000t以上
特別管理産業廃棄物:合計50t以上
各種様式について
- 様式第二号の八(産廃令和7年度処理計画書)
- 様式第二号の九(産廃令和6年度実施状況報告)
- 様式第二号の十三(特管産廃令和7年度処理計画書)
- 様式第二号の十四(特管産廃令和6年度実施状況報告)
- 様式第二号の九のうち(第2面)
- 様式第二号の十四のうち(第2面)
実施状況報告書について
令和7年6月30日までに提出された(特別管理)産業廃棄物の令和7年度の処理計画書及び令和6年度分実施状況報告書につきましては、以下にて公表しています。
提出方法
(1)提出先 長崎県県民生活環境部資源循環推進課適正処理指導班(〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号)
送信先メールアドレス:s16100@pref.nagasaki.lg.jp
(2)提出方法 郵送、メールによる提出又は持参
(3)提出部数 1部
※受付印を押印した控えが必要な場合は、2部提出してください。
※受付印を押印した控えが必要な場合は、返信用封筒(必要額の切手貼付のこと。)を同封してください。(郵送による提出の場合)
※なお、メールで提出された場合は、受付印を押印した控えの返送を行っておりません。
このページの掲載元
- 資源循環推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 (一般廃棄物など)095-895-2373 (産業廃棄物など)095-895-2375
- ファックス番号 095-824-4781