行政指導の対象となる違反行為のうち、排出事業者又は産業廃棄物処理業者による産業廃棄物の不適正保管(保管基準の不履行)が多く見受けられます。
産業廃棄物を保管する場合、廃棄物処理法に定める保管方法等を遵守する必要があります。また、自分の土地に保管する場合にも保管基準が適用されます。
産業廃棄物の保管が必要な場合は、保管基準を遵守するとともに、早期処理に努めてください。
なお、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外で保管(面積:300m2以上)する場合は、あらかじめ県知事に届け出る必要があります。
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