委託契約書について
産業廃棄物の処理を委託して行う場合には、委託する産業廃棄物の収集運搬、処分の許可を有する処理業者と必ず書面により契約を締結して委託する必要があります。
産業廃棄物処理契約書は取引の実態に応じて修正可能ですが、政令や環境省令で定める事項が記載されていなければなりません。
このページの掲載元
- 資源循環推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
- ファックス番号 095-824-4781