PCB廃棄物等に係る届出について

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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が平成13年7月15日に施行され、対象となる方には、毎年度保管等の状況について届出が義務づけられています。また、保管場所の変更や、相続等による承継等についても、保管状況と同様に届出が義務付けられています。

【主な届出】

  1. PCB廃棄物の保管状況等の届出
  2. 保管の場所等の変更届出
  3. 処分終了又は高濃度使用製品廃棄終了届出
  4. 承継届出

各届出書につきましては、すべて押印不要です。

届出の際は、必ず対象となるPCB廃棄物の種類や個数、保管の状況のご確認をお願いします。

1.PCB廃棄物の保管状況等の届出

概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)を保管する(していた)事業者等、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度PCB使用製品)を所有する(していた)事業者等が、前年度の保管等の状況について届出するものです。なお、前年度に一時的であってもPCB廃棄物等を保有していた場合は届出が必要です。年度内に全てのPCB廃棄物の処分等が完了し、年度末の時点で保管がない場合でも、翌年度については届出が必要になりますのでご注意ください。

届出期間

毎年4月から6月30日までの期間に前年度の保管等の状況について届出

ただし、新たに高濃度PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合は、その概要について速やかに届出をお願いします。

届出部数

正本1部、副本1部(届出者の控えが必要な場合、副本は2部)

届出先

島原市、雲仙市、南島原市のPCB廃棄物に関する届出】

  • 長崎県県南保健所(島原振興局保健部)

【上記以外】

届出様式

様式は、長崎県申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。また、前年度までに届出書に写真を添付していない場合は、整理番号ごとにそれぞれの廃棄物が特定できる写真を、処分を委託した場合は、マニフェストA票とE票(またはD票)の写しを、それぞれ添付してください。

2.保管の場所等の変更届出

概要

PCB廃棄物の保管事業者等は、保管場所を変更した場合、変更後10日以内に変更前及び変更後の都道府県知事等※に届出を行う必要があります(※長崎市、佐世保市については、それぞれ長崎市、佐世保市長への届出が必要です)。

届出部数

正本1部、副本1部(届出者の控えが必要な場合、副本は2部)

届出先

島原市、雲仙市、南島原市のPCB廃棄物に関する届出】

  • 長崎県県南保健所(島原振興局保健部)

【上記以外】

届出様式

様式は、長崎県申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

3.処分終了又は高濃度使用製品廃棄終了届出

概要

PCB廃棄物の保管事業者等は、処分の委託契約をした場合20日以内に都道府県知事等※に届出を行う必要があります(※長崎市、佐世保市については、それぞれ長崎市、佐世保市長への届出が必要です)。

届出部数

正本1部、副本1部(届出者の控えが必要な場合、副本は2部)

届出先

島原市、雲仙市、南島原市のPCB廃棄物に関する届出】

  • 長崎県県南保健所(島原振興局保健部)

【上記以外】

届出様式

様式は、長崎県申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

4.承継届出

概要

PCB廃棄物の保管事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人又はその事業の全部もしくは一部を承継した法人が保管事業者の地位を承継するものとされており、承継した者は、承継があった日から30日以内に都道府県知事等※にその旨の届出を行う必要があります(※長崎市、佐世保市については、それぞれ長崎市、佐世保市長への届出が必要です)。

届出部数

正本1部、副本1部(届出者の控えが必要な場合、副本は2部)

届出先

島原市、雲仙市、南島原市のPCB廃棄物に関する届出】

  • 長崎県県南保健所(島原振興局保健部)

【上記以外】

届出様式

様式は、長崎県申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。なお、届出にあたっては、下記書類の添付が必要になります。

相続に必要となる添付書類
  1. 被相続人との続柄を称する書類(戸籍謄本等)
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
合併又は分割に必要となる添付書類
  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

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