PCB廃棄物等の早期処理について

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)廃棄物等を保管・使用している事業者の皆様へ

平成13年(2001年)に「PCB特措法」が制定され、平成15(2003年)年の国の「PCB廃棄物処理基本計画」策定により、PCB廃棄物処理体制の整備が進められました。それに伴い、高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が全国5箇所にPCB廃棄物処理施設を整備し、広域的に処理事業を行うことになり、低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等において処理が行われています。また、PCB特措法制定以後、PCB廃棄物等の処理状況に合わせ、関係法令の改正及び基本計画の変更が行われました。直近のPCB特措法等の改正(平成28年5月)では、新たに「処分期間」が設定されました。高濃度PCB廃棄物については処分期間までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所に処理登録を完了する必要があります。

処分対象及び処分期間

処分対象

処分期間
高濃度PCB廃棄物(トランス・コンデンサ)

外部リンク

※処理体制を変更

高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物)

外部リンク

※速やかに処理をお願いします。

低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%から10%の可能性の汚染物等を含む) 令和9年3月31日

【注意】近年、製造過程においてPCBを使用していないとされる昭和50年以降に製造された電気機器に、微量(数mg/kgから数十mg/kg)のPCBが混入していた事案が判明しています。このような電気機器は機器中の絶縁油の濃度分析を行い、分析結果により低濃度PCB廃棄物又は産業廃棄物として処理していただく必要があります(絶縁油の入替えができないコンデンサーで平成3年(1991年)以降に製造されたものは除く)。

PCB廃棄物等の判別方法

変圧器・コンデンサー等

(1)対象機器

ビル・工場等に設置されている高圧受電設備などで使われている変圧器・コンデンサー等に、PCB含有の可能性があります。キュービクルや倉庫に、使用を止めた電気機器を保管していないか、調査してください。なお、通電中の設備を調査する際は、感電の恐れがあるため、必ず電気主任技術者に相談してください。

(2)判別方法

(ア)高濃度PCBの判別方法

昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に製造された変圧器やコンデンサーには、高濃度PCBが使用されたものがあります。高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページ(外部リンク)を参照して判別してください。

(イ)低濃度PCBの判別方法

コンデンサーは平成3年以降、変圧器類は平成6年以降(※)に製造されたものには、PCBは含有されていません。※絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないこと。
上記の製造年よりも前に製造された電気機器については微量のPCBが混入している可能性があります。銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせを行い、微量のPCB混入の可能性が否定できない場合は、電気機器の絶縁油を分析し、PCB濃度を測定します。

参考:環境省PCB早期処理情報サイト(外部リンク)

(3)PCB濃度

電気機器の絶縁油を分析する際に、むやみに油を採取するとPCBを含む油が外部に漏洩し、周辺環境が汚染される可能性があります。絶縁油のPCB分析は専門の分析業者に依頼してください。

安定器

(1)対象機器

昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用建物(※)には、PCBが使用された安定器が存在している可能性があります。(※)工場、ビル、マンションやアパート等の共同住宅の共用部、倉庫等が対象です。一般家庭用の照明器具にはPCBが使用されたものはありません。

過去に事業用として使われていた建物も含めて調査を実施してください。

(2)調査方法

照明器具のラベル、または安定器の銘板の記載内容を確認することで、PCB使用安定器かどうかを確認します。使用中の照明設備は感電の恐れがあるため、なるべく電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。また銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページ(外部リンク)を参照して判別してください。

その他の汚染物等

PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は、含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物となります。また、PCB汚染物等の該当性判断基準に該当する場合は、産業廃棄物として分類されます。

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法_第5版[PDFファイル/3MB]

ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(環境省通知)[PDFファイル/190KB]

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