廃棄物処理法とは?

 正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

 廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生など)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として廃棄物を「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので、固形状または液状のもの」と定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類。

 廃棄物の処理については、産業廃棄物は排出事業者が処理責任をもち、事業者自らか、または排出事業者の委託を受けた許可業者が処理する。一般廃棄物は市町村が処理の責任をもつこととして、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを規定した法律です。

 1970年(昭和45年)制定、これまでに数回大きな改正が行われ適正処理やリサイクルの推進が図られています。

長崎県廃棄物処理計画

 長崎県では、本県における廃棄物の減量化やリサイクル、適正処理に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、廃棄物処理法第5条の5第1項の規定に基づき、「長崎県廃棄物処理計画」を策定しています。 

 本計画は、ゴミのない資源循環型の長崎県「ゴミゼロながさき」の実現のために、県民、事業者、NPO・大学等及び行政の各主体が連携・協働し、各々の役割を担っていくための指針となるものであり、関係者相互の共通認識となるものです。

 本計画の対象期間は、令和3年度から令和7年度までの5カ年間とし、令和7年度を目標年次としています。

長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱

 長崎県では、産業廃棄物の適正処理を推進するため、長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱を制定(平成5年1月20日告示)し、産業廃棄物処理施設の設置や県外産業廃棄物の搬入等に係る事前協議制度を設けています。

長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱[PDFファイル/581KB]

長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱のあらまし

 事前協議書の提出・相談窓口は、施設を設置しようとする場所又は県外産業廃棄物を搬入しようとする場所を管轄する県立保健所になります。

 なお、長崎市、佐世保市において施設の設置等や県外産業廃棄物の搬入を行う場合は、各市の廃棄物所管課へ相談してください。 (長崎市廃棄物対策課 095-829-1159、 佐世保市廃棄物指導課 0956-20-0660)

機関名 所在地 電話番号 管轄区域

資源循環推進課

〒850-8570

長崎市尾上町3-1

095-895-2375  

西彼保健所

〒852-8061

長崎市滑石1-9-5

095-856-5022 西海市、西彼杵郡(長与町、時津町)

県央保健所

〒854-0081

諫早市栄田町26-49

0957-26-3305 諫早市、大村市、東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)

県南保健所

〒855-0043

島原市新田町347-9

0957-62-3288 島原市、雲仙市、南島原市

県北保健所

〒859-4807

平戸市田平町里免1126-1

0950-57-3933 平戸市、松浦市、北松浦郡 (佐々町)

五島保健所

〒853-0007

五島市福江町7-2

0959-72-3125 五島市

上五島保健所  

〒857-4211

南松浦郡新上五島町有川郷2254-17

0959-42-1121 北松浦郡(小値賀町)、南松浦郡(新上五島町)

壱岐保健所

〒811-5133

壱岐市郷ノ浦町本村触620-5

0920-47-0260 壱岐市

対馬保健所

〒817-8520

対馬市厳原町宮谷224

0920-52-0166 対馬市

 

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  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781