長崎県

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狂犬病予防及び動物愛護管理


2013年8月1日更新

 狂犬病予防

  日本では、昭和32年以来、狂犬病患者(死亡)の発生はありませんが、海外では、毎年3万人以上の死亡者が
 出ており、今なお、死に至る危険な疾病です。
  現在わが国の狂犬病予防法で定められている動物は、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンクとなっています。
  保健所では、毎年春季に行われる管内各町の狂犬病予防注射について、指導や助言を行い、併せて未登録、
 未注射犬等の違反犬の捕獲を行っています。

 咬傷事故対応

   死亡事故について、県内ではこの数年間ありませんが、県外では、死亡事故が毎年のように起こっています。
   犬の適正な飼養について、管内各町と協力しながら犬の係留方法や放し飼いの防止などの指導を行っています。

 動物愛護管理

   犬やネコの正しい飼い方や終生飼養についての啓発を行っています。
   また、飼養者がいない場合や飼養者いる場合でも、止むを得ない事情で飼えなくなった犬やネコの引取りを
  行っています。
   平成22年4月1日から、所有者のいる犬やねこの引き取りについては、長崎県収入証紙による手数料が
  必要になります。

 犬やねこの新しい飼い主を探す制度

   保健所に引き取られた犬やネコの新しい飼い主を探しています。
   希望される方は、保健所で登録をお願いします。
   また、長崎県では、インターネット上に長崎県動物愛護情報ネットワークを開設し、情報をお知らせしています。
   長崎県動物愛護情報ネットワーク(外部サイト)へ移動します。

 

 特定動物の飼養の管理指導

   人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として、政令で定める動物(特定動物)の飼養又は
  保管を行おうとする場合は、特定動物の種類毎に許可を受ける必要があります。
   例えば、象、カバ、ワニ、蛇等で、詳細は上五島保健所衛生環境課へお尋ねください。

   

 

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