飼えなくなった犬・猫の引取りについて

引取りを求めるまえに

  • 犬も猫も家族の一員です。愛情を持って最後まで責任をもって飼いましょう。
  • 本当に飼えないのか、もう一度考え直してください。引き取られた犬・猫の多くは殺処分されてしまうのです。
  • どうしても飼えなくなった時は新しい飼い主を探しましょう。「ながさき犬猫ネット(外部サイトに移動します)」もご活用ください。
  • 計画外の不幸な命が生まれないように飼っている犬・猫には不妊去勢手術を受けさせましょう。
  • 以下の場合は引取りを拒否することがあります。
    1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
    2. 引取りを繰り返し求められた場合
    3. 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
    4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
    5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
    6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
  • 飼えなくなった動物の遺棄は法律により禁じられています。
    愛護動物の遺棄・虐待 ⇒1年以下の懲役または100万円以下の罰金   

※動物の遺棄虐待について詳しくはこちらをご覧ください。(別ページにとびます)

上記を踏まえたうえで、引取りを依頼する場合は、最寄りの保健所にご相談ください。

料金設定の区分

対象の動物 引取り手数料
成犬・成猫
(生後90日を超えるもの)
1頭につき2,000円 
子犬・子猫
(生後90日以内のもの)
10頭までごとにつき2,000円
(犬と猫は区別して数えます。)

料金徴収の方法

長崎県収入証紙による徴収

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780