男女共同参画に関する苦情処理

長崎県男女共同参画推進条例第13条に基づき、男女共同参画に係る相談又は苦情の申し出を受け付ける制度を設けています。

申し出ることができる内容

男女共同参画に係る県の施策や、セクシャルハラスメント、女性への暴力、その他性別を理由とするあらゆる差別的な取り扱いなど、男女共同参画を阻害すると認められるものに関する相談・苦情
ただし、次のような内容の申し出は対象となりません。

  • 裁判所において係争中の事項及び判決等裁判により確定した事項
  • 行政庁において不服申し立ての審理中の事項及び採決等により確定した事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事項
  • その他、法令に基づき処理すべき事項など適当でないと認められる事項

申し出の方法

「男女共同参画に関する苦情等申出書」に必要事項を記入して、郵送、電子メール、ファクシミリ等により長崎県男女参画・女性活躍推進室まで提出してください。

男女共同参画に関する苦情等申出書(様式)[PDFファイル/73KB]
男女共同参画に関する苦情等申出書(様式)[Wordファイル/17KB]
男女共同参画に係る相談・苦情処理要綱[PDFファイル/120KB]
長崎県男女共同参画推進条例[PDFファイル/239KB]

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