住宅・土地統計調査

 住宅・土地統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査)であり、総務省統計局が所管する調査です。

統計局ホームページ/令和5年住宅・土地統計調査

住宅・土地統計調査とは

 住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
 直近で実施した令和5年住宅・土地統計調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。
 なお、住宅・土地統計調査は昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年住宅・土地統計調査はその16回目に当たります。

調査の対象

 調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)を対象となります。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は、調査の対象から除外されます。

(1) 外国の大使館、公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
(2) 皇室用財産である施設
(3) 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
(4) 自衛隊の営舎その他の施設
(5) 在日米軍用施設

調査事項

 令和5年住宅・土地統計調査では、世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査しました。

【調査票甲】
1 世帯に関する事項
 (1) 世帯主又は世帯の代表者の氏名 (2) 構成 (3) 同居世帯に関する事項 (4) 年間収入
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
 (1) 従業上の地位 (2) 通勤時間 (3) 子の住んでいる場所 (4) 現住居に入居した時期 (5) 前住居に関する事項
3 住宅に関する事項
 (1) 居住室の数及び広さ (2) 所有関係に関する事項 (3) 家賃又は間代等に関する事項 (4) 構造 (5) 床面積 (6) 建築時期
 (7) 設備に関する事項 (8) 建て替え等に関する事項 (9) 増改築及び改修工事に関する事項   (10) 耐震に関する事項
4 現住居の敷地に関する事項
 (1) 敷地の所有関係に関する事項 (2) 敷地面積 (3) 取得方法・取得時期等
5 現住居以外の住宅に関する事項
 (1) 所有関係に関する事項 (2) 利用に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項
 (1) 所有関係に関する事項 (2) 利用に関する事項

【調査票乙】

 上記【調査票甲】1~6に、以下の事項を加えて調査しました。

3 住宅に関する事項
   (11) 現住居の名義
4 現住居の敷地に関する事項
   (4) 所有地の名義
5 現住居以外の住宅に関する事項
 (3) 所在地 (4) 建て方 (5) 取得方法 (6) 建築時期 (7) 居住世帯のない期間
6 現住居以外の土地に関する事項
 (3) 所在地 (4) 面積に関する事項 (5) 取得方法 (6) 取得時期

【建物調査票】

1 住宅に関する事項
 (1) 世帯の存しない住宅の種別 (2) 種類
2 建物に関する事項
 (1) 建て方 (2) 世帯の存しない建物の構造 (3) 腐朽・破損の有無 (4) 建物全体の階数 (5) 敷地に接している道路の幅員
 (6) 建物内総住宅数 (7) 設備に関する事項 (8) 住宅以外で人が居住する建物の種類

調査結果(長崎県)・関係情報

令和5年住宅・土地統計調査の調査結果(長崎県)は現在作成中

 

住宅・土地統計調査を装った「かたり調査」にご注意!
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