長崎県法令違反等通報制度

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 長崎県では、職員等の法令違反行為等に対して、職員や県民の方が県に対して通報を行うことができる

「長崎県法令違反等通報制度」を設けました。

 通報があった行為や事実に対して、必要に応じて調査や是正措置を行い、併せて通報者の保護を図ります。

 なお、教職員等を対象とする通報制度につきましては、教育委員会のホームページをご覧いただきますようお願いします。

  【長崎県教育委員会法令違反等通報制度】

 

1.通報を行うことができる者

 (1) 職員等(正規職員、会計年度任用職員、その他の労務提供者)

 (2) 職員等以外の者(県民の方)

2.通報の対象となる行為又は事実

 (1) 法令に違反する行為又はそのおそれのある事実

 (2) 個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を

   与えるおそれのある行為

 ※ 不正な利益を得る目的、職員を誹謗中傷する目的、第三者に損害を与える目的のものは

  対象となりません。

3.通報の対象とならない内容等

(1) 通報対象の行為若しくは事実にあたらない苦情、要望、意見又は相談である場合

(2) 職員等の職務に関する行為又は事実についての通報ではない場合

(3) 通報の内容が事実ではないことが明らかである場合

(4) 同一の通報者からの同趣旨の通報である場合

(5) 他の法令等に基づく別の対応手続が定められている場合

(6) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが
  適当と認められる場合

※法令違反等通報として送付された行為又は事実の内容が、通報の対象に該当しないと判断した場合には、
  当該通報は情報提供として対応し、内容に応じた窓口を案内するなど適切に取り扱います。

4.通報の窓口

(1) 県の窓口 

所   属 総務部人事課長
通報郵送先 長崎県長崎市尾上町3番1号
ファクシミリ 095-895-2550
電子メール

s01020@pref.nagasaki.lg.jp

(2) 外部窓口(弁護士)

氏   名 石橋 龍太郎
通報郵送先

長崎県長崎市万才町6番34号第5森谷ビル6階

塩飽志郎法律事務所

ファクシミリ       095-823-1403

              

  ※ 下記の様式等により、親展文書(封書)、ファクシミリ又は電子メール(県の窓口に

    限ります。)により上記いずれかの窓口へ送付してください。

長崎県法令違反等通報制度に関する要綱[PDFファイル/208KB]

通報書の様式[Wordファイル/25KB]

 

5.通報者の保護

  通報者は、正当な通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。

6.通報者の氏名等

   通報にあたっては、原則として氏名及び連絡先を明らかにしなければなりません。

   ただし、外部窓口(弁護士)への通報のうち、通報者が希望する場合は、弁護士は県に対して

  通報者の氏名等を報告の対象外とします。

7.長崎県法令違反等通報制度に関するお問い合わせ

  長崎県総務部人事課人事班

   電話     095-895-2153

   ファクシミリ 095-895-2550

 

このページの掲載元

  • 人事課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2152
  • ファックス番号 095-895-2550