認定傷病の追加、併発、再発

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認定傷病の追加と併発

認定を受けても、当初に診断された以外の傷病名について公務災害・通勤災害として治療を受けるには、手続きが必要です。

 

傷病の再発

認定された傷病が治った後に、同じ傷病等について公務災害・通勤災害として治療を受けるには、手続きが必要です。

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