認定傷病の追加と併発
認定を受けても、当初に診断された以外の傷病名について公務災害・通勤災害として治療を受けるには、手続きが必要です。
傷病の再発
認定された傷病が治った後に、同じ傷病等について公務災害・通勤災害として治療を受けるには、手続きが必要です。
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- ファックス番号 095-895-2550
認定を受けても、当初に診断された以外の傷病名について公務災害・通勤災害として治療を受けるには、手続きが必要です。
認定された傷病が治った後に、同じ傷病等について公務災害・通勤災害として治療を受けるには、手続きが必要です。