平均給与額

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平均給与額

療養補償及び介護補償以外の補償の額の算定には、平均給与額を用います。
平均給与額の計算は、ケースに応じて6種類の計算方法があり、ここの事例に応じ、下図のように算定方法を組み合わせることとなります。
なお、事例的には、給与法令上その職員について決定されている基本的給与(給料等)の他に、時間外勤務手当等実績に基づいて支給される給与を受けている職員(下図のケース2)が最も多く、この職員の平均給与額を算定するには、原則計算、最低保障計算及び比較計算の3種類の計算を行う必要があります。

 

  ケース
1 2 3 4 5 6 7
算定方法 (1)原則計算[PDFファイル/89KB]      
(2)最低保障計算[PDFファイル/41KB]        
(3)控除計算[PDFファイル/76KB]      
(4)過去3月間に支払われた給与がない場合等の計算[PDFファイル/41KB]          
(5)採用の日に災害を受けた場合の計算[PDFファイル/45KB]            
(6)比較計算[PDFファイル/85KB]

(注)
[1]○印は必ず行うべき平均給与額の算定方法
[2]ケースの1から7までは、下記各号を示す。

  1. 給与の全部が基本的給与の場合
  2. 給与の全部又は一部が日額等で支払われている場合
  3. 過去3ヶ月間、療養のため勤務することができなかった日が含まれている場合
  4. 2及び3が競合する場合
  5. 採用の日の属する月に災害を受けた場合等
  6. 2及び5が競合する場合
  7. 採用の日に災害を受けた場合

なお、災害発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合には、図の(1)から(5)の計算で得られた額にスライド率を乗じる必要があります。

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