補償・福祉事業を受けようとする者は、事前に補償請求書又は福祉事業申請書を提出する必要があります。
補償・・・法に基づき被災職員等の権利としてその請求により支給されます。
福祉事業・・・基金が独自に被災職員の福祉のために実施する制度であり、いわゆる付加給付です。
- 補償と福祉事業の種類
- 療養補償の内容と請求手続
- 治ゆ(症状固定)[PDFファイル/24KB]
- 療養期間中の補償(療養補償を除く)・福祉事業の内容と請求手続
- 障害補償とこれに付随する福祉事業の内容と請求手続
- 死亡時の補償とこれに付随する福祉事業の内容と請求事務
- 特殊な場合の補償・福祉事業の内容と請求手続
- 未支給の補償・福祉事業の内容と請求手続[PDFファイル/132KB]
※各種年金・一時金等の支給金額について、最新版は以下をご覧ください。
補償と福祉事業における年金・一時金等支給額一覧(H30.4.1)[PDFファイル/914KB]
補償と福祉事業の種類
補償と福祉事業の種類
|
補償 | 福祉事業 |
療養期間中 [内容と請求手続] |
療養補償 |
休業援護金 傷病特別支給金 傷病特別給付金 奨学援護金 就労保育援護金 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業 介護用機器に関する事業 在宅介護のための住宅に関する事業 長期家族介護者援護金 |
障害が残った場合 [内容と請求手続] |
障害補償年金 (障害補償年金前払一時金) 障害補償一時金 障害補償年金差額一時金 介護補償 |
障害特別支給金 障害特別援護金 障害特別給付金 外科後処置 休養 リハビリテーション 補装具 アフターケア 奨学援護金 就労保育援護金 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業 介護用機器に関する事業 在宅介護のための住宅に関する事業 長期家族介護者援護金 身体障害者用自動車に関する事業 |
死亡した場合 [内容と請求手続] |
遺族補償年金 (遺族補償年金前払一時金) 遺族補償一時金 葬祭補償 |
遺族特別支給金 遺族特別援護金 遺族特別給付金 奨学援護金 就労保育援護金 |
療養期間中の補償(療養補償を除く)・福祉事業の内容と請求手続き
休業補償・休業援護金
休業補償・休業援護金[PDFファイル/175KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。
休業して給与が支給されない(減額される)ときには、次のような補償・福祉事業が支給されます。
- 休業補償
- 休業援護金(福祉事業)
傷病補償年金とこれに付随する福祉事業
傷病補償年金・福祉事業[PDFファイル/259KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。
療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、なお、重度の障害の状態にあるときには、次のような補償・福祉事業が支給されます。
【補償】
- 傷病補償年金
【福祉事業】
- 傷病特別支給金
- 傷病特別給付金
- 奨学援護金
- 就労保育援護金
介護補償とこれに付随する福祉事業
介護補償・福祉事業[PDFファイル/204KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。
傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、常時又は随時介護を要し、現に自宅で介護を受けている場合は、次のような補償・福祉事業が支給されます。
【補償】
- 介護補償
【福祉事業】
- 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
- 長期家族介護者援護金の支給
障害補償とこれに付随する福祉事業の内容と請求手続
傷病が治癒し、障害等級表に該当する障害が残ったときに、次のような補償・福祉事業が支給されます。
障害補償[PDFファイル/232KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。
- 障害補償年金
- 障害補償一時金
- 障害補償年金差額一時金
- 障害補償年金前払一時金
障害補償に付随する福祉事業[PDFファイル/270KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。
- 障害特別支給金
- 障害特別援護金
- 障害特別給付金
- 障害差額特別給付金
- 外科後処置
- リハビリテーション
- 補装具
- アフターケア
- 奨学援護金
- 就労保育援護金
- 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
- 長期家族介護者援護金
死亡時の補償とこれに付随する福祉事業の内容と請求事務
職員が死亡したときには、次のような補償・福祉事業が支給されます。
遺族補償とこれに付随する福祉事業
遺族補償とこれに付随する福祉事業[PDFファイル/395KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。
【補償】
- 遺族補償年金
- 遺族補償一時金
- 遺族補償年金前払一時金
- 葬祭補償
【福祉事業】
- 遺族特別支給金
- 遺族特別援護金
- 遺族特別給付金
- 奨学援護金
- 就労保育援護金
療養補償の内容と請求手続
医療機関への手続き(=治療費の取り扱い)は、次のように行ってください。 |
※第三者加害事案(交通事故・校内暴力等)については、すぐに下の図の取扱はできません。原則として、加害者に支払ってもらうことになります。
![]() |
医療機関への対応、医療費等の支払い、基金から補償を受けられる費用[PDFファイル/256KB]
特殊な場合の補償・福祉事業の内容と請求手続
特殊公務災害補償及び国際緊急援助活動特例災害の補償
特殊公務災害・国際緊急援助活動特例災害[PDFファイル/89KB]
対象職員 |
認定要件 | 補償の特例 |
警察官 |
生命、身体に対する高度の危険が予測される 状況下での災害 |
傷病補償年金 障害補償 遺族補償 の加算措置 |
公務で外国旅行中の職員の場合の補償の特例
このページの掲載元
- 人事課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2152
- ファックス番号 095-895-2550