補償と福祉事業の内容と請求手続き

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補償・福祉事業を受けようとする者は、事前に補償請求書又は福祉事業申請書を提出する必要があります。

補償・・・法に基づき被災職員等の権利としてその請求により支給されます。
福祉事業・・・基金が独自に被災職員の福祉のために実施する制度であり、いわゆる付加給付です。

   ※各種年金・一時金等の支給金額について、最新版は以下をご覧ください。
   補償と福祉事業における年金・一時金等支給額一覧(H30.4.1)[PDFファイル/914KB]

 

補償と福祉事業の種類

補償と福祉事業の種類

 

補償 福祉事業

療養期間中

[内容と請求手続]

療養補償
休業補償
傷病補償年金
介護補償

休業援護金
傷病特別支給金
傷病特別給付金
奨学援護金
就労保育援護金
在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
介護用機器に関する事業
在宅介護のための住宅に関する事業
長期家族介護者援護金

障害が残った場合

[内容と請求手続]

障害補償年金
(障害補償年金前払一時金)
障害補償一時金
障害補償年金差額一時金
介護補償
障害特別支給金
障害特別援護金
障害特別給付金
外科後処置
休養
リハビリテーション
補装具
アフターケア
奨学援護金
就労保育援護金
在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
介護用機器に関する事業
在宅介護のための住宅に関する事業
長期家族介護者援護金
身体障害者用自動車に関する事業

死亡した場合

[内容と請求手続]

遺族補償年金
(遺族補償年金前払一時金)
遺族補償一時金
葬祭補償
遺族特別支給金
遺族特別援護金
遺族特別給付金
奨学援護金
就労保育援護金

 

療養期間中の補償(療養補償を除く)・福祉事業の内容と請求手続き

 休業補償・休業援護金

休業補償・休業援護金[PDFファイル/175KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。

休業して給与が支給されない(減額される)ときには、次のような補償・福祉事業が支給されます。

  • 休業補償
  • 休業援護金(福祉事業)

 

傷病補償年金とこれに付随する福祉事業

傷病補償年金・福祉事業[PDFファイル/259KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、なお、重度の障害の状態にあるときには、次のような補償・福祉事業が支給されます。

【補償】

  • 傷病補償年金

【福祉事業】

  • 傷病特別支給金
  • 傷病特別給付金
  • 奨学援護金
  • 就労保育援護金

 

介護補償とこれに付随する福祉事業

介護補償・福祉事業[PDFファイル/204KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。

傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、常時又は随時介護を要し、現に自宅で介護を受けている場合は、次のような補償・福祉事業が支給されます。

【補償】

  • 介護補償

【福祉事業】

  • 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
  • 長期家族介護者援護金の支給

 

障害補償とこれに付随する福祉事業の内容と請求手続

傷病が治癒し、障害等級表に該当する障害が残ったときに、次のような補償・福祉事業が支給されます。

障害補償[PDFファイル/232KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。

  • 障害補償年金
  • 障害補償一時金
  • 障害補償年金差額一時金
  • 障害補償年金前払一時金

障害補償に付随する福祉事業[PDFファイル/270KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。

  • 障害特別支給金
  • 障害特別援護金
  • 障害特別給付金
  • 障害差額特別給付金
  • 外科後処置
  • リハビリテーション
  • 補装具
  • アフターケア
  • 奨学援護金
  • 就労保育援護金
  • 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
  • 長期家族介護者援護金

障害等級早見表[PDFファイル/548KB]

 

 死亡時の補償とこれに付随する福祉事業の内容と請求事務

職員が死亡したときには、次のような補償・福祉事業が支給されます。

遺族補償とこれに付随する福祉事業

遺族補償とこれに付随する福祉事業[PDFファイル/395KB]
※支給金額については、ページ上部の最新版をご確認ください。

【補償】

  • 遺族補償年金
  • 遺族補償一時金
  • 遺族補償年金前払一時金
  • 葬祭補償

【福祉事業】

  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別援護金
  • 遺族特別給付金
  • 奨学援護金
  • 就労保育援護金

 

療養補償の内容と請求手続  

医療機関への手続き(=治療費の取り扱い)は、次のように行ってください。
いろいろなケースがありますので、どれに該当するか十分に検討してください。

 ※第三者加害事案(交通事故・校内暴力等)については、すぐに下の図の取扱はできません。原則として、加害者に支払ってもらうことになります。

[第三者加害行為についての説明はこちら]

 医療機関への対応、医療費等の支払い、基金から補償を受けられる費用[PDFファイル/256KB]

転医[PDFファイル/54KB]

療養補償の基本的な考え方[PDFファイル/141KB]

長期療養者の調査[PDFファイル/46KB]

 

特殊な場合の補償・福祉事業の内容と請求手続

特殊公務災害補償及び国際緊急援助活動特例災害の補償

特殊公務災害・国際緊急援助活動特例災害[PDFファイル/89KB]

対象職員

認定要件 補償の特例

警察官
消防吏員
麻薬取締員
災害応急対策従事職員
国際緊急援助隊員

生命、身体に対する高度の危険が予測される
状況下での災害
傷病補償年金
障害補償
遺族補償    の加算措置

 

 公務で外国旅行中の職員の場合の補償の特例

療養補償の特例[PDFファイル/38KB]

その他の補償等の特例[PDFファイル/55KB]

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  • 人事課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2152
  • ファックス番号 095-895-2550