附属機関等の設置及び運営に関する要綱

趣旨(第1条)

この要綱は、県政に対する県民の幅広い意見及び専門的観点からの意見の反映並びに行政運営の公正の確保及び透明性の向上を図るため、附属機関及び私的諮問機関等の適正な設置及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

ただし、法令、条例、規則、要綱等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

定義(第2条)

この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により法律又は条例に基づき設置される調停、審査、諮問又は調査を目的とした機関をいう。

この要綱において「私的諮問機関等」とは、有識者等の意見を聴取し、県の行政に反映させることを主な目的として、要綱、要領等に基づき設置される協議会、懇談会その他の会合(前項の附属機関を除く。)をいう。

この要綱において「附属機関等」とは、附属機関及び私的諮問機関等をいう。

附属機関等の設置等(第3条)

附属機関等の設置については、次の事項に留意するものとする。

  1. 新たな行政課題に対応して調査審議等を行うため附属機関等を新設する場合には、類似又は関連する既存の附属機関等の有効活用及び一般的な会議の開催等による対応を十分検討し、安易に設置しないこと。
  2. 附属機関等の所掌事務は、設置目的を踏まえて広い視野からの審議等ができるよう適切な範囲のものとすること。
  3. 附属機関等の所掌事務に係る案件が恒常的に発生しない場合は、当該附属機関等の設置条例、規則、要綱等(以下「設置条例等」という。)において、必要の都度、委員を任命することができるよう定めること。
  4.  附属機関等の所掌事務の必要性が臨時的なものである場合は、当該附属機関等の設置条例等において、当該附属機関等の設置期間を明示すること。

附属機関等の委員の任命(第4条)

附属機関等の委員の任命に当たっては、その設置の目的等を考慮した上で、次の各号に定める事項に留意するものとする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、この限りでない。

  1. 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層の中から適切な人材を選任すること。
  2. 委員の選任に当たっては、委員数の概ね20%を公募により選任するよう努めること。
  3. 審議会等の委員への女性の登用促進要綱(平成12年5月31日県民生活環境部長通知)に基づき女性委員を積極的に登用すること。
  4. 委員を再任する場合は、原則としてその在任期間が2年の場合には4期まで、3年の場合には3期までとし、在任期間の設定がない場合には、引き続き10年を超えないこと。
  5. 委員の数は、実効性のある審議及び円滑な運営を図るため、原則として20人以内とすること。
  6. 関係団体の推薦により委員を選任する場合は、当該団体の代表者に限らず、適任者が得られるよう推薦依頼に当たって配慮すること。

附属機関等の運営(第5条)

附属機関等の運営に当たっては、必要に応じ、部会、専門委員会、分科会等を設け、実効性のある審議を図ることにより、効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。

なお、附属機関等の所管課においては、次の事項に十分留意するものとする。

  1. 会議の資料は、簡素化に努め、原則として開催前に配布すること。
  2. 会議の開催回数は、必要最小限に止め、終了時刻の明示を行う等会議時間の縮減に努めること。
  3. 審議経過等を明確にするため、会議記録等を作成すること。
  4. 附属機関等の円滑な運営に資するよう、積極的な情報提供に努めること。

附属機関等は、県民等から直接意見を聴取することが適当と認められるときは、意見陳述の機会を設ける等十分意見を聴くよう努めるものとする。

附属機関等の会議の公開(第6条)

附属機関等の会議は、運営の透明性及び公正な県政運営に資するため、原則として公開するものとする。ただし、長崎県情報公開条例(平成13年長崎県条例第1号。以下本条において「条例」という。)第7条各号に定める不開示に該当する情報について審議する場合その他会議を公開することにより公正かつ円滑な審議運営に著しい支障が生じると認められる場合はこの限りでない。

前項の会議の公開又は非公開の決定は、当該附属機関等の長がその会議に諮って行うものとする。なお、会議を非公開とすることについて、その理由の開示を求められた場合には、それを明らかにするものとする。

附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴、会議結果の公表の方法により行うものとする。

附属機関等の会議の傍聴は、希望する者に対し、当該附属機関等の長が当該会議の傍聴を許可することにより行うこととする。なお、会議の傍聴に当たっては次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 傍聴を認める会議においては、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席及び記者席を設けること。
  2. 会議が公正かつ円滑に運営されるよう、傍聴に係る遵守事項等を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めること。

傍聴を認める会議の開催に当たっては、次に掲げる事項を記載した会議開催案内を作成し、県民へ周知を図るものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合は、この限りでない。

  1. 附属機関等の名称
  2. 開催日時
  3. 場所
  4. 議題
  5. 傍聴者の定員
  6. 傍聴手続き
  7.  問い合わせ先
  8. その他必要な事項

会議結果の公表は、附属機関等の報告書、議事概要等及び会議資料等について、県民へ公表するものとする。

附属機関等の設置等の見直し(第7条)

既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。

  1. 所期の目的を達したもの
  2. 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの
  3. 委員が任命されることなく1年以上経過しているもの
  4. 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの
  5. 関係者からの意見聴取その他の方法により、設置の目的の達成が可能なもの
  6. 設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複しているもの等、行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ましいもの

主管課長への合議及び報告等(第8条)

附属機関等の所管課長は、附属機関等を設置し、廃止し、又は統合する場合には、本要綱を主管する課長(以下、この条において「主管課長」という。)に合議するものとする。

附属機関等の所管課長は、この要綱の運用状況について、毎年度末に主管課長に報告するのとする。

主管課長は、前項の規定による報告に基づき、この要綱の運用状況について県民へ公表するものとする。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附属機関等の委員の選任にかかる規定は、平成11年4月1日以後の最初の改選から適用する。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月25日から施行する。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

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