政治資金収支報告書の概要

政治資金収支報告書とは

政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年のすべての収入、支出、資産の状況等について、報告書を作成(注1)し、翌年3月末日(国会議員関係政治団体にあっては翌年5月末日)まで(注2)に、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会(複数の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外において、主としてその活動を行なう政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣)に提出しなければなりません。(政治資金規正法第12条、第19条の10)

注1:1年間を通じて収入及び支出がなかった場合でも、収支がなかったことを記載した報告書を提出しな
ければなりません。

注2:提出期間が国政選挙の期間にかかる場合は、提出期限は翌年4月末日(国会議員関係政治団体
にあっては翌年6月末日)までになります。
また、提出期限の日が土曜日又は日曜日である場合は、その直後の月曜日が提出期限となります。

※収支報告書の様式はコチラ

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