政治資金パーティーに関する規制

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政治資金パーティーについて

○政治資金パーティーとは

  政治資金パーティーとは、「対価(会費)を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を、当該催物を開催した者又はその者以外の政治活動(選挙運動を含む。)に関し支出することとされているもの」をいいます。(政治資金規正法(以下 法)第8条の2)
  したがって、会費を集めて行う催物、例えば「忘年会」「新年会」など、いかなる名称、会費金額の大小を問わず、参加者が実費を負担して行われるもの(収益をあげて、それを政治活動のために支出することを目的としないもの)は、「政治資金パーティー」といいません。
  政治資金パーティーは政治団体が開催することを原則としており、その適正化を図るため、量的制限、あっせんの制限等の規定が設けられています。

1 政治資金パーティーの対価の支払いに関する制限

(1)量的制限(個別制限)(法第22条の8第1項、同条第3項)

  政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、150万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはいけません。
  また、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、150万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはいけません。

(2)告知義務(法第22条の8第2項)

  政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面(パーティー券、案内状、開催通知等)により告知しなければなりません。
また、その告知に係る書面に記載すべき文言は「この催物は、政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです。」とされています。

(3)匿名による支払の禁止(法第22条の8第4項)

  本人の名義以外の名義又は匿名で、政治資金パーティーの対価の支払をすることは禁止されています。また、これに違反してされる政治資金パーティーの対価の支払を受けてはなりません。

(4)威迫等によるあっせんの禁止(法第22条の8第4項)

  政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等、不当にその意思を拘束するような方法で、当該対価の支払のあっせんに係る行為をしてはなりません。
  また、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする者は、いかなる方法をもってするを問わず、対価の支払をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該対価として支払われる金銭等を集めてはなりません。

(5)公務員等の地位利用による関与等の禁止(法第22条の9)

  政治資金パーティーの対価の支払については、国若しくは地方公共団体の一般職の公務員又は特定独立行政法人の職員は、その地位を利用して、政治資金パーティーに対価を支払って参加することを求めたり、政治資金パーティーの対価の支払を受けたり、他の者がする政治資金パーティーの対価の支払に関与することは禁止されています。

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