期日前投票・不在者投票のお知らせ

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投票は、投票日に投票所で行うことが原則ですが、次のような理由で投票日に都合の悪い方は、投票日の前に期日前投票・不在者投票をすることができます。

  1. お仕事の予定のある方や冠婚葬祭を催す予定のある方
  2. レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区外に出かける方
  3. 病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方

などです。

期間

4月12日(土)から4月19日(土)まで

西海市内で(期日前投票)

期間中、西海市選挙管理委員会で受け付けています。投票可能時間は、下記のPDFファイルからご確認ください。

支所等で期日前投票ができる場合、日時について異なる場合がありますので、あらかじめ西海市選挙管理委員会に確認してください。

ほかの市区町村で(不在者投票)

期間中、滞在中のほかの市区町村でも不在者投票をすることができます。

この場合は、西海市選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒を請求し、送られてきた投票用紙等に何も記載せず、そのまま滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参したうえで投票します。
郵送に時間を要しますので、早めに請求してください。
滞在地の市区町村によって、不在者投票ができる日時が異なりますので、あらかじめ確認してください。郵送に時間を要しますので、早めに請求してください。(原則として、市区町村の勤務時間となります。)

また次のような場合も不在者投票を行うことができます。

  • 選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日は、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ満17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に西海市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
  • 引越し後、新住所地の市町選挙人名簿に登録されるまでの間、旧住所地で投票しようとする方
  • 不在者投票所一覧[PDFファイル/61KB]

病院等で(不在者投票)

県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所中の方で一定の要件に該当する場合は、施設の管理者に申し出られると、その施設の中で不在者投票をすることができます。

自宅で(郵便等による不在者投票)

  • 身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の要件に該当する方
  • 介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5の方

は、自宅等で投票し郵便でこれを送ることができます。

この場合、事前に郵便等投票証明書の交付を受けておく必要がありますので、早めに市町の選挙管理委員会へお問い合わせください。

このページの掲載元

  • 選挙管理委員会書記室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2137
  • ファックス番号 095-823-4166