国家戦略特区
国家戦略特区とは
世界で一番ビジネスがしやすい環境を作ることを目的に、地域や分野を限定し、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う制度です。全国で16区域が指定されており、500を超える認定事業が行われています。長崎県は、令和6年6月に全県域が国家戦略特区に指定されました。

※特区制度の詳細については、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。
長崎県の国家戦略特区(新技術実装連携“絆”特区)とは
長崎県と福島県は、ドローンを利用した物資配送や水素社会の実現など、新技術の実装に連携して取り組んでいくため、令和6年6月4日、国家戦略特区に指定されました。
長崎県では、離島・半島等の移動が困難な方々をはじめとした様々な方々にとって利便性の高いドローン配送を全国に先駆けて実現するなど、新技術の早期実装を図ることを目指し、ドローンレベル4飛行に関する提案により、連携“絆”特区に指定されたものです。
「国家戦略特区」でできること
大きく以下の3点が「できること」になります。長崎県の国家戦略特区は、ドローン飛行事業の提案により区域指定されたものですが、ドローン飛行事業にかかわらず、あらゆる事業がこの国家戦略特区の枠組みを利用した規制・制度改革の対象となります。
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新たなビジネスを実現する上で、障壁となっているルールがある場合、新たな特例を提案できます。特例措置が実現すれば、特区のエリア内で活用可能となります。
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自治体や事業者が、利用したいメニューを選んで活用できます。現在、都市再生や創業、外国人材や医療など 60以上のメニューがあります。
※既存の規制緩和メニューの詳細は、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。
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設備投資や所得控除、エンジェル税制などの税制支援(特例措置を活用している事業者:分野等の制限あり)や、特区に資する民間事業への利子補給制度(金融支援)もあります。
(既に事業着手されていたり、他の支援を受けている場合など、対象とならない場合があります。)
※税制・金融支援の詳細は、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。
国家戦略特区を活用するには(特区活用の手順・手続き)
新たにルールを“作る” 場合

特区限定ルールを“使う” 場合

アイデア募集
新たなビジネスの実施や地域課題の解決にあたり、支障となるルールなどはありませんか?
私たちは、事業者の皆様が抱えるビジネスのしづらさや各市町が抱える地域課題を解消し、新しいことにチャレンジできる環境づくりに取り組んでまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。
周知用チラシ


国家戦略特区周知用チラシ[PDFファイル/493KB]
国家戦略特区の周知用チラシです。
国家戦略特区の概要をお知りになりたい場合やそれを周知いただく場合などにご使用ください。
このページの掲載元
- 政策企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-895-2073
- ファックス番号 095-895-2540
