【Q&A】雇用機会拡充事業のよくある質問

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雇用機会拡充事業(創業・事業拡大支援制度)のよくある質問に対する回答を掲載します。

雇用機会拡充事業の詳細については、こちらをご確認ください。

目次

対象地域

対象となる地域はどこですか?

特定有人国境離島地域(対馬市・壱岐市・五島市・新上五島町・小値賀町・佐世保市(宇久島・寺島)・西海市(江島・平島))が対象です。

これらの島に係る概要・地図については、ながさきの離島 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)をご確認ください。

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対象事業

どのような事業が対象となるでしょうか?

以下の実施要件を全て満たす必要があります。

  1. 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。
  2. 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる可能性が極めて高い事業性を有するものであること。
  3. 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。

また、雇用機会拡充事業の事業採択にあたり、審査会の審査を受ける必要があります。主な審査の基準は、こちらのとおりです。

詳細は各市町の公募要領をご確認ください。

「雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。」とありますが、具体的な要件はありますか?

「雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。」については、申請区分によってその内容が異なります。

  • 創業の場合:補助金等の助成終了後においても、当該事業が継続又は拡大すると見込まれるもの。
  • 事業拡大の場合:売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの
  • 特定有人国境離島地域外における創業の場合:計画期間内に当該事業者と直接取引のある特定有人国境離島地域の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用の継続又は拡大すると見込まれるもの。

詳細は各市町の公募要領をご確認ください。

「新たに従業員を雇用」とありますが、パートタイムの方も対象となりますか?

1週間の所定労働時間が週20時間以上の従業員を年間通じて継続的に雇用する場合は対象となります。

従業員の雇用にあたっては、労働基準法をはじめとする各種法令を遵守し、雇用保険や社会保険への加入など、必要な手続きを確実に行ってください。

なお、本事業における「新たな雇用」とは、事業計画期間内に新たな従業員を採用することを指します。すでに雇用している者との雇用関係を終了させ、再度採用し直したものなど、実質的に雇用が増大しないものは対象外となりますのでご注意ください。

詳細は各市町の公募要領をご確認ください。

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対象経費

どのような経費が対象となりますか?

設備投資資金や、人件費、広告宣伝費などの運転資金が対象となります。

なお、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、領収書など証拠書類によって金額が確認できるものに限るほか、以下の事項にご留意ください。

  • 事業を実施する上で、必要不可欠なものに限定してください。
  • 事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。
  • 単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。
  • 不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。
  • 短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、リース・レンタルで対応してください。
  • 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費については対象となりません。

詳細については、申請区分、補助金の上限額、補助率、補助対象経費及び各市町の公募要領をご確認ください。

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応募

支援制度を活用するにはどうすればいいですか?

まずは、事業計画書等を作成し、各市町が実施する公募へ応募する必要があります。

応募された書類をもとに、各市町において、選定基準に合致するかなどの審査を行います。

応募・申請手続きの詳細や事前相談等については、各市町の相談窓口にご相談ください。

各市町の相談窓口一覧

採択基準はありますか?

雇用機会拡充事業の事業採択にあたり、審査会の審査を受ける必要があります。主な審査の基準は、以下のとおりです。

  • 事業性、成長性、継続性が見込まれ、かつ、雇用創出効果が高い事業であること。
  • 島と国内外との間で、人が交流し、モノ・カネの対流と島内経済の拡大を生み出すことが見込まれる事業であること。

具体的には、以下のいずれかに該当する事業を採択しています。

  1. 島外の需要を取り込み、島内の経済及び雇用を拡大させる事業であること。
  2. 離島地域であることによって生じている島内の生活や産業にとって不可欠な商品又はサービスの提供を受けることに関する条件不利性を改善する事業であること。
  3. 島への転入者の増加に直接的に効果があることが明確な事業であること。
  4. 島内に働き手を呼び込み、又は安定的な雇用を創出する効果があること。
  5. 訪日外国人の受入環境を伴う事業であること。

詳細は各市町の公募要領をご確認ください。

採択されない事業はどのようなものがありますか?

雇用機会拡充事業の事業主旨に合致しない事業として、以下の事業があります。

  1. これまでの事業で支出してた経費の肩代わり、単なる老朽化設備・施設の更新・改修費、元々採用を予定していた者の人件費など、創業・事業拡大と支出経費の因果関係が明確に説明できない経費が計上されている事業
  2. 主に島内の顧客を対象にして商品又はサービス等を提供する事業であって、かつ島内同業他社との差別化を図ることが難しい商品又はサービスに係る事業であり、その者のみを支援すると同業他社との競争関係を歪めかねないもの
  3. 短期的な需要や官公需を当て込んだ事業
  4. どのように対価を得て事業を営むか不明確な事業、主に行政からの補助金、業務委託等によって業務を行う事業
  5. 他の補助金等で実施したほうが明らかに適切であると思われる事業

詳細は各市町の公募要領をご確認ください。

公募に必要な書類(公募要領、様式等)はどこで手に入りますか?

各市町のホームページにて入手できます。

公募時期、ホームページのリンクは、雇用機会拡充事業の公募状況をご確認ください。

公募のタイミングはいつでしょうか?

毎年11月から1月(次年度4月採択分)、7月から8月(10月採択分)の期間に公募が行われています。

日程については、各市町や県のホームページなどでお知らせしています。

雇用機会拡充事業の公募状況

相談はどこに問い合わせるとよいでしょうか。?

各市町の相談窓口にご相談ください。相談は随時受け付けています。

各市町の相談窓口一覧

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移住支援

移住に関係する情報や補助制度はどこに掲載されていますか。

長崎県移住支援公式HP 「ながさき移住ナビ」をご確認ください。

長崎県移住支援公式HP 「ながさき移住ナビ」 ~仕事・住まい・暮らし~ (nagasaki-iju.jp)

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このページの掲載元

  • 地域づくり推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2241
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