情報化の進展に伴い増大する個人の権利利益侵害のおそれに対応するため、県では、長崎県個人情報保護条例を制定し、平成14年4月1日から施行しました。
この条例により、県が取り扱う個人情報について、適切に保護するための措置を定めるとともに、自分の個人情報について開示や訂正を求めることができるようになりました。
県では、個人情報を取り扱う事務について、事務の名称、目的等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成しています。個人情報取扱事務登録簿は県政情報コーナー(県民センター内)等で閲覧することができます。
個人情報とは
個人情報とは、氏名、住所、生年月日のほか、健康状態、学歴、職業、所得など個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるか、又は他の情報と組み合わせることで特定の個人を識別することができる情報をいいます。
実施機関とは
この制度を実施する県の機関は、次のとおりです。
知事部局、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者 、県立地方独立行政法人
実施機関の義務
個人情報取扱事務の登録
実施機関は、個人情報を取り扱う事務について、事務の名称、目的などを登録し、県政情報コーナー(県民センター)等で、どなたでも見ることができるようにしています。
収集の制限
事務の目的の範囲内で、本人から収集することを原則としています。
ただし、例外的に、本人以外の者から個人情報を収集する場合があり、その場合は、長崎県個人情報保護条例で限定的に列挙されております。その一つとして、防犯カメラの設置による収集があります。
県有施設等における防犯カメラの設置状況については、こちらをご参照ください。
なお、思想、信条、信教や人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある情報は原則として収集しません。
利用・提供の制限
事務の目的の範囲内で個人情報を利用・提供することを原則としています。
安全性・正確性の確保
事務の目的の範囲内で個人情報を正確なものに保ち、個人情報が漏れたり、滅失などしないよう必要な措置を講じます。
自己情報の開示請求
開示請求ができる方
どなたでも、公文書(文書、図画、写真のほか、ビデオテープやフロッピーディスクなどの電磁的記録)に記録されているご自身の個人情報について開示請求をすることができます。
未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
開示請求の方法
1 書面での開示請求
保有個人情報開示請求書に氏名、住所、見たい個人情報の内容などを記入して、県政情報コーナー(県民センター内)や個人情報を保有する地方機関に提出していただきます。
請求に際しては、ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。(郵送による請求の場合は、写真が貼付された書類を含む2種類の写しの提出が必要)
また、法定代理人が請求する場合には、これに加えて法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。
開示請求書等のダウンロードはこちらから
2 インターネットでの開示請求
このホームページからも電子申請システムによりご自身の個人情報について開示請求をすることができます。(公安委員会及び警察本部を除きます。)
電子申請システムによる保有個人情報開示請求の手順
以上で開示請求の手続きは完了です。 |
ご不明な点があるときは、お気軽に県政情報コーナーにお問い合わせ下さい。
開示されない場合のある個人情報
自己情報の開示請求があった場合は、原則として開示されることになります。ただし、開示することにより第三者のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれるなどの理由があるときは開示されないことがあります。
開示するかどうかの決定
実施機関は、開示請求書の提出があった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その結果を文書で通知します。(やむを得ない理由があるときは、決定までに16日以上かかる場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
開示の実施
開示(閲覧・視聴や写しの交付)を受けるときは、実施機関から届いた開示決定通知書と開示請求の際に使用した本人であることを証明する書類を持参してください。
開示の請求と公文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を求めるときは、手数料が必要です。
3 口頭による開示請求(開示請求等の特例)
自己の個人情報の開示請求については、書面による請求が原則ですが、開示請求等の特例として、あらかじめ定められた各種試験結果については、受験後一定の期間、保有個人情報開示請求書の提出によらない口頭による個人情報の開示請求ができます。
各種試験結果について口頭による開示請求ができる個人情報一覧[PDFファイル/107KB]
自己情報の訂正請求
公文書に記録されているご自身の個人情報の、内容が「事実でない」と思われる場合は、その訂正を請求することができます。
その際には、訂正を求める内容が事実であることを証明する資料が必要です。
保有個人情報訂正請求書のダウンロードはこちらから
自己情報の利用停止請求
公文書に記録されているご自身の個人情報が条例に違反して取り扱われていると思われる方は、その実施機関に対し当該個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
保有個人情報利用停止請求書のダウンロードはこちらから
決定に不服がある場合
開示請求などに対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をしたり、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しの訴えを提起することができます。審査請求があったときには、実施機関は個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで、審査請求に対する裁決を行います。
ご不明な点は、お気軽に県政情報コーナー(県民センター内)(095-826-0141)へお問い合わせください。
長崎県個人情報保護審査会
長崎県個人情報保護審査会は、実施機関からの諮問に応じて不服申立てや個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議する知事の附属機関で、学識経験を有する委員5人以内で組織されます。
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- 県民センター
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3441
- ファックス番号 095-826-5682