長崎県の個人情報保護制度

新着情報

  1. 行政機関等匿名加工情報の提案募集

 

 長崎県の個人情報保護制度は、これまで、長崎県個人情報保護条例に基づき運用してきましたが、令和5年4月1日から、個人情報の保護に関する法律に基づく制度になりました。

 個人情報の保護に関する法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。(個人情報の保護に関する法律第1条より)

 ○個人情報保護委員会のページへ(制度の詳細情報)

 ○「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(個人情報保護委員会事務局)

個人情報とは

 個人情報とは、氏名、住所、生年月日のほか、健康状態、学歴、職業、所得など個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるか、又は他の情報と組み合わせることで特定の個人を識別することができる情報をいいます。

実施機関とは

 この制度を実施する県の機関は、次のとおりです。
 知事部局、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者 、県立地方独立行政法人

実施機関における個人情報等の取扱い

 実施機関が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールは、「個人情報の保護に関する法律」において定められています。

保有の制限等

・個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定します。
・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。
・変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて利用目的を変更しません。

利用目的の明示

・本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、法令に定める場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示します。

不適正な利用の禁止

・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。

適正な取得

・偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。

正確性の確保

・利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

安全管理措置

・保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

利用及び提供の制限

・原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供しません。

保有個人情報の開示請求

開示請求ができる方

 どなたでも、県が保有する地方公共団体等行政文書(文書、図画、写真のほか、電磁的記録等)に記録されているご自身の個人情報(保有個人情報)について開示請求をすることができます。
 法定代理人及び委任による任意代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

   代理人による請求に必要な書類はこちら

開示請求の方法

1 書面での開示請求

 保有個人情報開示請求書に氏名、住所、開示を請求する個人情報の内容などを記入して、県政情報コーナー(県民センター内)や個人情報を保有する地方機関に提出していただきます。提出された請求書を受け付けましたら、受付日、受付課、請求番号を記載した説明事項をお渡し又は郵送します。

 開示請求書等のダウンロードはこちらから

    保有個人情報開示請求書[Wordファイル/54KB]

   保有個人情報開示請求書[PDFファイル/78KB]

   保有個人情報開示請求書【記入例・記入にあたっての留意事項】[PDFファイル/167KB]

【提出の方法】

[1]窓口に来所する場合
 ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。

     本人であることを証明する書類はこちら

[2]郵送する場合
 ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)のコピー及び30日以内に作成された住民票の写し(市町村の窓口で発行された原本)の提出が必要です。

     本人であることを証明する書類はこちら

注意[住民票の写しの返却について]
 住民票の写しは、ご本人の住所確認に利用した後に廃棄します。もし返却を希望される場合は、(1)受付時の説明事項の郵送時(普通郵便)、若しくは(2)諾否決定通知書の郵送時(書留郵便)に同封してお返しします。請求書を提出される際に、(1)か(2)を選択してお申し出ください。

2 オンラインによる開示請求(ご本人が請求される場合のみ)

 長崎県電子申請システムによりご自身の個人情報について開示請求をすることができます。(公安委員会、警察本部及び長崎県公立大学法人を除きます。)

   長崎県電子申請システムのページへ

  1. ご本人による保有個人情報の開示請求に限り、電子申請システムを利用して、開示請求を行うことができます。
  2. 電子申請システムを利用して、保有個人情報の開示請求を行うには、利用者登録を行う必要があります。
  3. 保有個人情報の開示請求の電子申請を行うには、電子署名が必要になります。電子署名が可能な環境等は、電子申請システムのFAQ「電子署名についてのFAQ」をご参照ください。

開示されない場合のある個人情報

 自己情報の開示請求があった場合は、原則として開示されることになります。ただし、開示することにより第三者のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれるなどの理由があるときは開示されないことがあります。

開示するかどうかの決定

 実施機関は、開示請求書の提出があった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その結果を文書で通知します。(やむを得ない理由があるときは、期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)

開示の実施

 開示請求された保有個人情報の開示を受ける場合、閲覧は無料ですが、写し(コピー)の交付を希望される場合は、手数料を負担していただく必要があります。また、郵送により写しの交付を受けたい場合は、郵送料についてもご負担していただきます。
 なお、県の事務所において開示(閲覧や写しの交付)を受けるときは、実施機関から届いた開示決定通知書と開示請求の際に使用した本人であることを証明する書類を持参してください。

手数料及び郵送料の納付の方法
 (1)「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を書面で県の担当課室等へ持参又は郵送

 (交通局、長崎県公立大学法人は除きます。)

・保有個人情報開示決定通知書に同封される「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に手数料分の長崎県収入証紙を貼付し、県の担当課室等へ持参又は郵送してください。郵送による写しの交付を受けたい場合は、郵送料相当分の切手を同封してください。

  保有個人情報の開示の実施方法等申出書[Wordファイル/57KB]
  保有個人情報の開示の実施方法等申出書[PDFファイル/48KB]

 (2)長崎県電子申請システム「保有個人情報の開示の実施方法等申出」によるオンライン決済

 (公安委員会、警察本部、交通局、長崎県公立大学法人は除きます。)

・長崎県電子申請システム「保有個人情報の開示の実施方法等申出」により、手数料等をオンラインで納入することができます。
・オンライン決済では、クレジットカード、PayPay、d払い又はauPAYによりお支払いすることができます。
・お支払い手続きについては、保有個人情報開示決定通知書に同封される「オンライン決済についてのご案内」をご確認ください。

 「長崎県電子申請システム」のページへ

保有個人情報の訂正請求

訂正請求ができる方

 個人情報の保護に関する法律又は他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報について、内容が「事実でない」と思料するときは、開示を受けた日から90日以内に当該個人情報の訂正を請求することができます。
 法定代理人及び委任による任意代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。

   代理人による請求に必要な書類はこちら

訂正請求の方法

1 書面での訂正請求

 保有個人情報訂正請求書に氏名、住所、訂正請求の趣旨及び理由などを記入して、県政情報コーナー(県民センター内)や個人情報を保有する地方機関に提出していただきます。提出された請求書を受け付けましたら、受付日、受付課、請求番号を記載した説明事項をお渡し又は郵送します。 

 保有個人情報訂正請求書のダウンロードはこちらから

  保有個人情報訂正請求書[Wordファイル/54KB]

  保有個人情報訂正請求書[PDFファイル/76KB]

  保有個人情報訂正請求書【記入例・記入にあたっての留意事項】[PDFファイル/167KB]

【提出の方法】

[1]窓口に来所する場合
 ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。

     本人であることを証明する書類はこちら

[2]郵送する場合
 ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)のコピー及び30日以内に作成された住民票の写し(市町村の窓口で発行された原本)の提出が必要です。

     本人であることを証明する書類はこちら

注意[住民票の写しの返却について]
 住民票の写しは、ご本人の住所確認に利用した後に廃棄します。もし返却を希望される場合は、(1)受付時の説明事項の郵送時(普通郵便)、若しくは(2)諾否決定通知書の郵送時(書留郵便)に同封してお返しします。請求書を提出される際に、(1)か(2)を選択してお申し出ください。

2 オンラインによる訂正請求(ご本人が請求される場合のみ)

 長崎県電子申請システムによりご自身の個人情報について訂正請求をすることができます。(公安委員会、警察本部及び長崎県公立大学法人を除きます。)

   長崎県電子申請システムのページへ

  1. ご本人による保有個人情報の訂正請求に限り、電子申請システムを利用して、訂正請求を行うことができます。
  2. 電子申請システムを利用して、保有個人情報の訂正請求を行うには、利用者登録を行う必要があります。
  3. 保有個人情報の訂正請求の電子申請を行うには、電子署名(公的個人認証)が必要になります。電子署名が可能な環境等は、電子申請システムのFAQ「電子署名についてのFAQ」をご参照ください。

保有個人情報の利用停止請求

利用停止請求ができる方

 個人情報の保護に関する法律又は他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律の規定(保有制限、不適正な利用の禁止、適性取得、目的外利用制限、目的外提供制限)に違反して取り扱われていると思料するときは、開示を受けた日から90日以内に当該個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
 法定代理人及び委任による任意代理人は、本人に代わって利用停止請求をすることができます。

   代理人による請求に必要な書類はこちら

利用停止請求の方法

1 書面での利用停止請求

 保有個人情報利用停止請求書に氏名、住所、利用停止請求の趣旨及び理由などを記入して、県政情報コーナー(県民センター内)や個人情報を保有する地方機関に提出していただきます。提出された請求書を受け付けましたら、受付日、受付課、請求番号を記載した説明事項をお渡し又は郵送します。

 保有個人情報利用停止請求書のダウンロードはこちらから

  保有個人情報利用停止請求書[Wordファイル/54KB]

  保有個人情報利用停止請求書[PDFファイル/80KB]

  保有個人情報利用停止請求書【記入例・記入にあたっての留意事項】[PDFファイル/169KB]

【提出の方法】

[1]窓口に来所する場合
 ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。

     本人であることを証明する書類はこちら

[2]郵送する場合
 ご自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)のコピー及び30日以内に作成された住民票の写し(市町村の窓口で発行された原本)の提出が必要です。

     本人であることを証明する書類はこちら

注意[住民票の写しの返却について]
 住民票の写しは、ご本人の住所確認に利用した後に廃棄します。もし返却を希望される場合は、(1)受付時の説明事項の郵送時(普通郵便)、若しくは(2)諾否決定通知書の郵送時(書留郵便)に同封してお返しします。請求書を提出される際に、(1)か(2)を選択してお申し出ください。

2 オンラインによる利用停止請求(ご本人が請求される場合のみ)

 長崎県電子申請システムによりご自身の個人情報について利用停止請求をすることができます。(公安委員会、警察本部及び長崎県公立大学法人を除きます。)

   長崎県電子申請システムのページへ

  1. ご本人による保有個人情報の利用停止請求に限り、電子申請システムを利用して、利用停止請求を行うことができます。
  2. 電子申請システムを利用して、保有個人情報の利用停止請求を行うには、利用者登録を行う必要があります。
  3. 保有個人情報の利用停止請求の電子申請を行うには、電子署名(公的個人認証)が必要になります。電子署名が可能な環境等は、電子申請システムのFAQ「電子署名についてのFAQ」をご参照ください。

決定に不服がある場合

 開示請求などに対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をしたり、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しの訴えを提起することができます。審査請求があったときには、実施機関は個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで、審査請求に対する裁決を行います。

長崎県個人情報保護審査会

 長崎県個人情報保護審査会は、実施機関からの諮問に応じて不服申立てや個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議する知事の附属機関で、学識経験を有する委員5人以内で組織されます。

このページの掲載元

  • 県民センター
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3441
  • ファックス番号 095-826-5682