個人情報の保護に関する法律の改正
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法法律第37号)」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」といいます。)」の改正が行われました。
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなり、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
詳しくは個人情報保護委員会のページをご覧ください。
<令和3年 改正個人情報保護法について(新しいウィンドウが開きます)>
長崎県個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
本県における個人情報の取扱いについては、これまで長崎県個人情報保護条例(平成13年長崎県条例第38号。以下「条例」といいます。)に基づき運用してきましたが、令和5年4月1日から個人情報保護法の適用を受けることに伴い、条例を全部改正し、長崎県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長崎県条例第35号)を制定しました。(令和4年12月27日公布、令和5年4月1日施行)
長崎県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月27日条例第35号)[PDFファイル/505KB]
個人情報保護法の適用により取扱いが変更となる保有個人情報の開示請求等に係る手続き
保有個人情報の開示請求等の手続きは、個人情報保護法に基づき実施します。これに伴い、保有個人情報の開示請求等の手続きの主な変更点についてご案内します。
保有個人情報の開示請求に対する開示決定等の期限が変更されます。
開示請求に対する決定期限 | 決定期限の延長 | |
現行制度 (~R5.3.31) |
請求があった日から起算して15日以内(初日算入) | 45日以内 |
法適用後 (R5.4.1~) |
請求があった日から30日以内(初日不算入) | 30日以内 |
開示の実施方法等申出書による申し出が必要になります。
開示決定通知があった日から原則30日以内に開示の実施の方法等(閲覧の日時、写しの交付の希望 等)を書面により申し出ていただく必要があります。(令和5年3月31日までに開示請求があったものを除きます。)
郵送により開示請求・訂正請求・利用停止請求を行う場合の必要書類が変更されます。
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の本人確認書類の写しに加え、住民票の写し(市町村の窓口で発行された原本。ただし、30日以内に作成されたものに限る。)を提出していただく必要があります。
保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求の対象文書及び請求の期間は、次のようになります。
行政文書等に記録されている自身の個人情報のうち、開示決定に基づいて開示を受けた個人情報が対象となり、かつ、開示を受けた日から90日以内に訂正・利用停止請求を行っていただく必要があります。
保有個人情報の訂正請求にかかる書類の提出が変更になります。
これまで提出する必要がありました、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類につきましては、提出する必要がなくなります。
開示請求書等の様式が変更されます。
開示請求書等の様式が、個人情報保護法の規定に合わせて一部変更となります。新たな様式については、今後、県公式ホームページに掲載します。(令和5年3月31日までは、現行の請求書をご利用いただけます。)
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- 県民センター
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3441
- ファックス番号 095-826-5682