平成30年度(2018年度)にお寄せいただいた「知事への提案」のうち、「行政一般・その他」に分類されるものを紹介しています。
ご提案の内容については、趣旨が変わらない範囲で要約することがあります。
意見・提案 内容等 |
県庁舎跡地に安土時代に設立された「ローマ帝国イエズス教会領十字軍総本部」を復活して欲しい。 受付日:2019年2月18日 [県内 50代] |
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県の回答 |
【回答課:県庁舎跡地活用室】 |
意見・提案 内容等 |
行政不服審査法第16条において、審査庁は審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求についての裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされています。 受付日:2019年1月16日 [県内 不明] |
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県の回答 | 【回答課:総務文書課】 本県におきましては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に関する手続については、長崎県行政不服審査法施行細則(平成28年長崎県規則第27号)第3条の規定により、審査請求に係る処分等(不作為を含む。)に関する事務を所管する本庁の課、室及びセンター(以下「審査庁担当課」という。)が行うこととされており、標準審理期間の設定についても、審査庁担当課が個別に行うこととしています。 審査請求は、申請に対する処分だけでなく、申請に基づかない処分をも対象とし、様々な不服が申し立てられ、審理の内容も単純なものから複雑なものまで多種多様であり、設定が困難な場合があり得ることから、標準審理期間の設定については、審査庁の努力義務とされており、このように設定が困難な場合があり得ることから、御意見をいただいた「県の不服審査制度に統一した標準審理期間の定め」については、これを定めることは難しいものと考えております。 しかしながら、標準審理期間を定める趣旨は、審査請求に対する審理が一定の目安を持った上で計画的に進められることにより、当該審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の迅速な救済を図ることにあることは御意見をいただいたとおりであり、この趣旨から審査庁担当課において審査請求内容の実態に応じた個別の標準審理期間の設定が可能であるかについて、今一度、検討がなされるよう、当課といたしましても、改めて、審査庁担当課に対して、標準審理期間を定める趣旨について周知をしてまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 |
意見・提案 内容等 |
長崎県が労働組合との取り決めに基づき、一般職員による公用車の運転を認めていないため、タクシーによる長距離移動が頻発しており、1回の運賃が4万円を超すケースもあり、16年度に使ったタクシー代は振興局分だけで総額約1億1480万円に上るとの報道で知りました。 受付日:2018年11月21日 [県内 60代] |
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県の回答 | 【回答課:新行政推進室】 お寄せいただきました件につきまして、お答えいたします。 公用車の台数が限られている中、遠方の出張を優先的に公用車利用とするなど、タクシー代が高額とならないよう努めているところですが、災害発生時や現場の急変などの突発的な対応が求められる場合、あるいは、どうしても公用車を確保できない場合などやむを得ない場合に、必要な範囲でタクシーを利用しております。 そうした中でも、今回の新聞記事でのご指摘については、真摯に受け止める必要があると考えております。 今後、さらにタクシーの適切な利用を徹底するとともに、さらなるタクシー代の縮減に取り組んでまいります。 また、職員のほとんどが運転免許を有し、職員の多くが自動車を所有するなど、自動車運転が日常生活全般にわたって広く一般化している中で、本県の地域特性や交通事情等を考えると、職員運転は公務上も欠かすことのできない移動手段の一つであると認識しております。 平成21年度から職員運転の拡大を推進してきておりますが、今後もさらに、職員運転公用車の台数及び利用の拡大を図ってまいりたいと考えております。 |
意見・提案 内容等 |
県庁舎の見学に行きましたが、エレベーター内に、民間企業の広告が掲載されているのに驚きました。県が推薦しているように見え、公共の場にふさわしくないと思います。 受付日:2018年11月19日 [県内 不明] |
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県の回答 | 【回答課:管財課】 ご意見のありました「エレベーター内の広告の掲載とエレベーターの運行」についてお答えします。 本県では、平成22年度から、県有資産の有効活用を図り、行財政改革に資するため庁舎内において民間企業広告の掲出を行っているところです。広告の掲出にあたっては、内容や表現が県庁舎にふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならないことから、広告掲出の基準を設け、広告内容の可否を審査するため、庁内に広告審査会を設けるとともに、来庁者に県がその広告内容を推薦しているかのような誤解を生じさせないように当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、広告掲示枠に「広告枠」と明示しております。 また、中央エレベーターについては、7階止まりのエレベーターと8階まで行くエレベーターの二種類があり、現在、庁内各課に用務がある県民の皆様の利便性を確保するため、試行的に4台のエレベーターを連動して運行しています。 ご意見がありましたエレベーターの運行については、現在、効率的で最適な運行方法を検討しているところです。 今後、運行計画の見直しや7階でのお乗換えをご案内するなど、改善を図ってまいります。 |
意見・提案 内容等 |
知事定例会見で気になる部分がありましたので、ご教示ください。 受付日:2018年9月26日[県内 不明] |
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県の回答 | 【回答課:新行政推進室】 お寄せいただきました件につきまして、お答えいたします。 (1)「職務遂行の心構え 長崎県職員スピリット 」として以下の5項目を定め、職員への意識の徹底を図っております。 ・地域経営の責任者としての自覚を持ち、具体的な成果を県民に還元しよう。 ・県民の思い、期待、痛みを汲み取り、県民と同じ目線で物事を考えよう。 ・社会情勢や県政を取り巻く環境変化を敏感にとらえ、仕事の不断の見直しに取り組もう。 ・前例にとらわれず、新しい発想・実践を試みよう。 ・ 常に現状に対する危機意識、業務に対するコスト意識を持とう。 (2)県職員は県民皆様全体の利益のために業務を遂行しております。現在、長崎県では、「人、産業、地域が輝く たくましい長崎県づくり」を基本理念に、平成28年度からの5年間を計画期間とする「長崎県総合計画 チャレンジ2020」で「交流の拡大」などの将来像を掲げ、それを具現化する施策に取組んでいます。 その際、本県においては、特に、職員の職務遂行の心構えとして、上記の「長崎県職員スピリット」を重要視し、各種の研修や会議等の機会を捉え、その徹底を促しているところです。 (3)地方自治体としての長崎県は、広く長崎県民のために存在している組織であり、長崎県職員はそのために業務を遂行すべきものであると認識していますし、多くの職員もそのように認識しているものと考えておりますが、県職員の不祥事の発生等も含め、その認識や職員スピリットの徹底が不十分なところもあると感じております。 県民の皆様にさらに具体的な成果を還元できるよう、引き続き、職員の意識向上に努めてまいります。 |
意見・提案 内容等 |
新県庁は使い勝手がよく何度も利用させていただいています。正面玄関から入ると受付や警備の方がにこやかに挨拶しますが、南口や喫煙所側から入ると職員はほとんど自分からは挨拶されません。 受付日:2018年7月3日[県内 50代] |
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県の回答 | 【回答課:人事課】 ご指摘をいただきました来庁された方々への職員の挨拶につきましては、日頃から職員のマナーの向上を呼びかけているところではありますが、ご意見を受け、改めて、職員の意識の向上に努めてまいります。今後とも、ご意見などございましたら、お寄せくださいますようお願いいたします。 |
意見・提案 内容等 |
大村市は新庁舎を現在地に建替えの予定ですが、陸自大村駐屯地を竹松部隊に統合させ、その跡地に市役所と市民会館を建設すると交通の便もよく高齢者も利用しやすいと思います。 受付日:2018年7月2日[県内 70以上] |
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県の回答 | 【回答課:市町村課】 ご意見のありました「大村市役所の新庁舎建設」について、お答えします。 大村市が所有する公有財産の管理及び処分は、大村市長の権限により行われるものであり、また県と市は対等の関係にあることから、市役所新庁舎の建設場所について、県として、市を指導する権限はございませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。 なお、大村市においても、市政に対するご意見やご提案を募集されていますので、よろしければ市へお問い合わせしてみられてはいかがかと存じます。 |
意見・提案 内容等 |
仕事で納品のため、エレベーターなしでスロープを使って納品しているが、納品業者すべての方が、スロープの長さと高さにへとへとになっている。 受付日:2018年6月5日 [不明 不明] |
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県の回答 |
【回答課:管財課】 |