お寄せいただいた「県へのご意見・ご相談」のうち、「行政一般・その他」に分類されるものを紹介しています。ご意見等の内容については、 趣旨が変わらない範囲で要約することがあります。
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目次
令和6年度決算報告について
意見・提案
内容等 |
全世帯広報誌「つたえる県ながさき」11月号で、「長崎県の財政状況~令和6年度決算~」を読みました。11億円も予算を余らせて「黒字」という表現を使っていますが、企業でもないのに「黒字を出す」ということについて、説明をお願いします。
予算を必要とする県民からの要望等が沢山あると思いますので、予算が余ったら、そこに使えませんか。それとも、余った予算を積立てる基金があり、適切に資産を運用して財務の改善に努めているとか、そういうことなのでしょうか。
もっと全体が見渡せて納得ができるよう、わかりやすい内容にしてください。
受付日:2025年10月27日[県内 50代]
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| 県の回答 |
【回答課:財政課】
日頃より、県政の推進にご協力をいただき、また、「つたえる県ながさき」11月号掲載の「長崎県の財政状況~令和6年度決算~」へご意見を賜り、ありがとうございます。
ご質問いただいております、令和6年度決算における、11億円の黒字という表現の詳細についてご説明させていただきます。
長崎県では例年、県税収入の動向や個別事業の必要性・緊急性を精査のうえ当初予算を編成し、その後、緊急を要する経費等を加えた補正予算と一体で、県総合計画に掲げる目標の実現を図るため、各施策を積極的に展開しております。
つたえる県ながさき11月号掲載の「長崎県の財政状況~令和6年度決算~」は、これら施策の推進に要した歳出及び県税等の歳入を公表し、令和6年度の県の財政状況をお示しするものです。
この中で、「黒字」と表現している11億円は、令和6年度の歳入7,742億円から歳出7,577億円を差し引いた165億円のうち、令和7年度予算へと繰り越す必要がある154億円を除いた額を指します。
この11億円は、今後議会から決算の認定を受けたのちに、令和6年度一般会計剰余金として、令和7年度に推進する施策等の財源として活用する予定としており、令和6年度単年度で切り取ると、剰余金として取り扱いますが、実際には次年度以降の財源として引き続き活用するものです。
また、ご意見いただいております、「11億円も予算を余らせた」という点について詳細を説明しますと、予算の編成時は一定の見込みのもと歳入、歳出を調整し計上しておりますが、収支改善等による歳入の確保、歳出の削減等の取組みの成果として、歳入については予算計上額よりも増、歳出については予算計上額よりも減となり差額が生じているものです。
今後も県政の更なる発展のため各種施策を展開してまいりますので、ご協力の程よろしくお願いします。
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県庁職員の喫煙について
意見・提案
内容等 |
県庁から県警の方へ歩いて行くとカーブの所に、三角形のちょっとした広場があり、休憩用の椅子も何台か置かれています。その広場に県庁職員と思われる男性数人が、1日に何回も喫煙にきています。職場から離れて1日に何度も喫煙できるのでしょうか。受動喫煙対策をお願いします。
受付日:2025年8月29日[県内 50代]
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| 県の回答 |
【回答課:人事課】
日頃より、県政の推進にご協力くださりありがとうございます。
また、貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。
ご指摘をいただきました職員の路上喫煙について、ご不快な思いをおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
長崎県庁では令和5年4月から、県庁舎等について敷地内を禁煙とするとともに、職員に対し、路上喫煙を行わない等、喫煙マナーの遵守についても周知してきたところですが、ご意見を受け、改めて喫煙マナーの遵守を呼びかけ、県職員としての自覚を持った行動をするよう、指導を徹底してまいります。
今後とも、ご意見などございましたら、お寄せくださいますようお願いいたします。
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県庁舎行政棟1階の女子トイレでの歯磨きについて
意見・提案
内容等 |
仕事の関係で県庁に伺う機会があり、1階の女子トイレを利用させていただいておりますが、その際、歯磨きをされている方をよくお見かけします。名札を着用されていることから、職員の方かと存じます。
ただ、このトイレは職員の方だけでなく、多くの来庁者も利用される場所であることから、歯磨きといった行為については衛生面やマナーの観点から、いかがなものかと感じております。
できましたら、今後の対応についてご配慮いただけますと幸いです。
受付日:2025年4月23日[県内 40代]
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| 県の回答 |
【回答課:管財課】
この度は、来庁時に不快な思いをされたことに対し、お詫び申し上げます。
ご指摘のトイレと推測されます行政棟1階エレベーター付近の中央トイレについてお答えします。
一般来庁者が使用可能な1階中央トイレでの歯磨きについては、これまで職員に対し、張り紙やマニュアル等により歯磨き禁止であることを周知しておりましたが、この度のご意見を踏まえ、より注意喚起を促す内容の張り紙に変更いたしました。
今後の利用状況を確認しながら、県民の皆様が快適に使用できる庁舎づくりに努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
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