お寄せいただいた「県へのご意見・ご相談」のうち、「県民生活・環境」に分類されるものを紹介しています。ご意見等の内容については、
趣旨が変わらない範囲で要約することがあります。
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目次
漬物販売の規制強化について
意見・提案
内容等 |
本年6月より漬物販売の規制が強化されるとのことで、これまで営業許可なしで直売所などで自家製漬物を販売していた小規模な営業者も、保健所に許可申請が必要と聞きます。
保健所に問い合わせたところ、小規模な営業者も申請が必要で加工設備は台所との併用は認められないとの回答を得ました。
小規模な営業者まで巻き込むのはあまりにも無理があると思うので、調査したところ、厚労省のホームページに小規模な営業者は業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行うとあり、おおまかにみれば消費税と同じように小規模営業者は規制対象外となるのではないでしょうか?事実関係の確認をお願いします。
受付日:2024年6月6日[県内 50代]
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県の回答 |
【回答課:生活衛生課】
お寄せいただきました件についてご説明いたします。
平成30年の食品衛生法の改正により、食中毒等のリスクや過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、営業許可制度の見直しが行われました。漬物製造業が新たに許可業種として設置され、食品の衛生的な取扱いのために必要な施設の基準が新たに規定されました。そのため、本年6月以降は漬物を製造販売するには保健所による営業許可が必要となりました。営業許可の取得は、事業規模の大小に関わらず、営業許可対象業種の全ての事業者で必要となります。
お調べになられた内容は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に関することであり、漬物を製造販売する場合は、営業許可を取得した上で、HACCPに沿った衛生管理を実施していただくことになります。
具体的に説明いたしますと、令和3年6月1日から原則として、全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいくこととなりました。取り組み方法は「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の大きく2つに分類され、事業規模や事業内容により対象事業者が異なります。
「HACCPに基づく衛生管理」はコーデックス委員会が策定したHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う衛生管理で、主に大規模事業者を対象としています。
一方、「HACCPに基づく衛生管理」をそのまま実施することが困難である小規模事業者等については、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理である「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を求めています。こちらは、業界団体が作成し、厚生労働省がその内容を確認した「手引書」の内容を実施することで対応が可能なものです。
県といたしましては、引き続き、営業許可の取得及びHACCPの取り組み等について事業者の皆様へ助言・指導を行い、食の安全の確保に努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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