県へのご意見・ご相談[令和5年度 福祉・保健]

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  令和5年度(2023年度)にお寄せいただいた「県へのご意見・ご相談」のうち、「福祉・保健」に分類されるものを紹介しています。
 ご意見等の内容については、趣旨が変わらない範囲で要約することがあります。

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目次

”県民の歩く運動”キャンペーンについて

意見・提案
内容等

  健康で住みやくなり、人口減少を食い止めるために。

 長崎市の高齢者の平均寿命は短く県下の他都市と比べて非常に短いということである。居住地に坂道が多いため外出する事が億劫となり、結果、基礎運動不足により老衰かつ死亡に至るというのが原因という。
 そこで、県民をあげて、「長崎県民の”基礎的レジリエンスの浮揚”のために”歩く歩く運動”キャンペーン」をしてはどうかと思います。速足は活動の源泉です。
 県民の動的ポテンシャルを増大する意味からも是非ここで”県民の歩く運動”をキャンペーンされることをお願い致します。

受付日:2024年3月1日[県内 70代以上]

県の回答

【回答課:福祉保健課】
 県では、健康づくり施策の一環で「長崎健康革命!」をキャッチフレーズに、食事、運動、禁煙、健診の4つの柱で取組を進めております。
 その中で、県民の運動推進を目指して、令和5年2月にはながさき健康づくりアプリ「歩こーで!」をリリースし、現在、約5万2千人の方にご利用いただいております。このアプリ「歩こーで!」を活用して、令和5年9月には企業対抗歩数競争、令和6年2月には市町対抗歩数競争を開催いたしました。
 ”県民の歩く運動”のキャンペーン実施についてご提案がありましたが、令和6年度も、アプリ「歩こーで!」を活用した各種歩数競争をはじめ、多くの県民の皆様に参加いただける運動イベントを開催してまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解、ご協力をよろしくお願いしたします。

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長崎県おもいやり駐車場制度(旧パーキングパーミット制度)について

意見・提案
内容等

 パーキングパーミット制度に関して、聴力障害が非該当になっていることが納得できません。
 難聴の程度によって、制度を利用できるようにしてほしいです。
 長崎県以外の都道府県では、聴覚障害も許可しているところもあります。
 是非、検討をお願いします。

受付日:2023年10月30日[県内 30代]

県の回答

【回答課:福祉保健課】
 長崎県おもいやり駐車場制度(旧パーキング・パーミット制度)について、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
 長崎県では現在聴覚障害がある方について本制度の対象外としておりますが、いただいたご意見や他県の利用状況等を踏まえ、福祉のまちづくり推進協議会等において検討してまいります。
 今後とも本制度へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

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子どもの深夜外出の禁止について

意見・提案
内容等

 子どもたちも夏祭りや花火大会、冬の初詣などに出かけられるようにしてほしいです。
 長崎県の少年保護育成条例は、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日午前4時まで)は外出させてはならないという条例になっていますが、通塾や祭典等、初詣などイベントなどに参加するなど、正当な理由や目的があって保護者が同伴していれば可能にして頂きたいです。
 うちは、小学校高学年と中学生の2人の子どもがいます。大晦日から元旦に行われる初詣やお参りは深夜、夜11時以降から開催されるイベントですが行きたいと話しておりました。
 初詣は深夜11時以降から翌日にかけて行われるイベントですが、18歳未満でも保護者が同伴していればお出かけできるようにして頂きたいです。
 18歳未満でも保護者が同伴していれば深夜の初詣等にお出かけできるよう、この意見を市町村の自治体や学校教育委員会、PTAにも共有して頂きたいです。

受付日:2023年8月29日[県内]

県の回答

【回答課:こども未来課】
 本県における未成年者の夜間外出につきましては、長崎県少年保護育成条例では、「少年(18歳未満の者)が深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に外出する場合は、保護者又は成年者を同行させるように努めなければならない。」と定めています。
 保護者同伴であっても、カラオケ店等の深夜興行場等への少年の深夜時間帯の入場は規制されますが、ご意見にあった夏祭り、花火大会、初詣等で外出される場合、保護者が同伴していれば、長崎県少年保護育成条例上の制限はありません。
 学生の方であれば、別途校則等による制限もあるかと思いますが、教育委員会、各学校を所管する担当課には、ご意見があったことについて情報共有を図っております。

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18歳以下へのお米券の配布申請について

意見・提案
内容等

 お米券の18歳以下の配布申請が始まりましたが結局オンラインがパンク、今まで全国で同じ様な例が何回もありました、全く過去の例を勉強してないように思います。そもそも何故申請が必要なのですか。対象の家庭に配れば良いのではないですか?何故難しくするのですか?

受付日:2023年6月28日[県内 60代]

県の回答

【回答課:こども家庭課】
 お米券の申請につきましては、申請開始初日に多くの方から申請をいただき、想定件数を超えた申請があったため、一時的に電子申請が繋がりにくい状態となり、一部申請者の方々にご迷惑をおかけすることとなりましたが、現在は解消しております。
 ご指摘の「そもそも何故申請が必要なのですか。対象の家庭に配れば良いのではないですか?何故難しくするのですか?」については、県から対象のご家庭に直接配布するためには、県民の氏名や住所、生年月日といった個人情報を把握しておくことが必要ですが、県ではそうした個人情報を保有していないため、対象者に対し直接配布することができません。
 また、保有している個人情報についても、「個人情報の保護に関する法律」において、利用目的以外に利用できないこととなっていることから、申請方式を採らせていただいておりますことを、ご理解いただきますようお願いいたします。

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このページの掲載元

  • 県民センター
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
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