【終了】長崎県過疎地域持続的発展方針(案)

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1 パブリックコメントの概要

 県では、令和3年4月1日から施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第7条の規定により「長崎県過疎地域持続的発展方針」を策定することとしています。
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、本県では、島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、小値賀町、新上五島町の9市2町および、長崎市の旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町、佐世保市の旧宇久町、旧江迎町、旧鹿町町、旧小佐々町、旧吉井町、旧世知原町、諫早市の旧小長井町が過疎地域となっており、本方針は、今後5年間の当該地域の持続的発展のための基本的な方針を示すものです。
 この方針(案)について、広く県民の皆様からのご意見をお伺いするため、パブリックコメントを実施しますので、ご意見をお寄せください。皆様からいただいたご意見は、方針策定の参考とさせていただきます。なお、ご意見に対する対応は県のホームページに掲載し、個別の対応はいたしかねますので、その旨ご了承ください。 

2 募集対象

 ・01 長崎県 過疎地域持続的発展方針(案)の概要[PDFファイル/18KB]
(長崎県過疎地域持続的発展方針(案))
 ・02 長崎県 過疎地域持続的発展方針(案)全体版[PDFファイル/3MB]) 
 ・03 目次[PDFファイル/6KB]
(参考)
 ・04 過疎持続的発展方針とは[PDFファイル/7KB]
 ・05 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法概要[PDFファイル/353KB]

3 募集期間 

 令和3年6月28日(月曜日)から令和3年7月19日(月曜日)まで

4 資料の閲覧場所

 本案は、このホームページで閲覧できるほか、次の場所で閲覧できます。

 ・長崎県地域振興部地域づくり推進課(県庁4階)
 ・県政情報コーナー(県庁県民センター内) 
 ・各振興局行政資料コーナー(長崎振興局を除く)

5 意見提出方法

  電子申請、郵送又はファクシミリのいずれかの方法でご意見をお寄せください。ご意見の内容を確認させていただくこともありますので、氏名、住所、電話番号は必ずご記入をお願いします。なお、口頭(電話)でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
郵送またはファクシミリによりご意見を提出される方は「ご意見提出用紙」をご利用ください。

 【ご意見提出用紙】
   ご意見提出用紙[Wordファイル/15KB]
   ご意見提出用紙[PDFファイル/25KB]

【ご意見提出先】

   (1)電子申請の場合 
        こちらのご意見募集フォームからご提出ください。
   ※終了しました。      

  (2)郵送の場合
   〒850-8570  長崎市尾上町3番1号
   長崎県地域振興部地域づくり推進課 半島・過疎対策班 あて
   ※封筒の表面に朱書きで「長崎県過疎地域持続的発展方針(案)に対する意見」とご記入ください。

  (3)ファクシミリの場合
    ファクシミリ:095-895-2559 
    ※送付票の添付は不要です。「ご意見提出用紙」をそのまま送信してください。

6 ご意見等の情報の取り扱い

・お寄せいただきましたご意見については、個人情報(氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス等)を除き、すべて公開される可能性がありますことをご承知おきください。
・ご意見の内容については、取りまとめて公表する予定です。その際、同趣旨のご意見がある場合は、まとめて公表することがあります。
・案をご覧になり、「案のままで問題ない」と思われた場合につきましても、その旨をご意見としてご提出いただきますと幸いです。

7 お問い合わせ先

 長崎県 地域振興部 地域づくり推進課 半島・過疎対策班
 電話:095-895-2245 ファクシミリ:095-895-2559 

このページの掲載元

  • 県民センター
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3441
  • ファックス番号 095-826-5682