終了 「長崎県漁業調整規則(改正案)」

このページを印刷する

 長崎県では、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。)の規定に基づき、長崎県漁業調整規則をを定めています。平成30年12月14日に「漁業法等の一部を改正する等の法律」(平成三十年法律第九十五号。)が公布され、改正法による改正後の漁業法が令和2年12月1日に施行されます。
 改正後の漁業法では、資源管理措置、漁業許可制度、漁業権制度等の漁業生産に関する基本的制度が一体的に見直されるとともに、都道府県で行うべき手続き等の規定が新たに整備されたため、水産庁が示す都道府県漁業調整規則例に基づいて長崎県漁業調整規則を改正するものです。   

 そこで、広く県民の皆様からのご意見をお伺いするため、パブリックコメントを実施しますので、ご意見をお寄せください。皆さまからいただいたご意見は、規則策定の参考とさせていただきます。
 なお、ご意見に対する対応は県のホームページに掲載し、個別の回答はいたしませんので、その旨ご了承ください。 

意見募集要領

1.募集対象

2.募集期間

  • 令和2年9月11日(金)から令和2年9月30日(水)まで 漁業振興課必着

資料の閲覧場所

本案は、このホームページで閲覧できるほか、下記の場所で閲覧いただけます。

  • 漁業振興課(県庁6階)
  • 県民センター(県庁1階)
  • 各振興局行政資料コーナー(長崎振興局を除く)
  • 各振興局水産課(県北・五島・壱岐・対馬振興局内)
  • 県央水産業普及指導センター(長崎県総合水産試験場2階)
  • 県南水産業普及指導センター(県南保健所内)
  • 上五島水産業普及指導センター(新上五島町役場本庁舎内)

意見の提出方法及び提出先 ※募集は終了しました。

電子申請、郵送又はファクシミリのいずれかの方法でご意見をお寄せください。
意見の内容を確認させていただくことがありますので、氏名、住所、電話番号は必ず記入をお願いします。
なお、口頭(電話)でのご意見はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。
郵送又はファクシミリによりご意見を提出される方は、別添の「ご意見提出用紙」をご利用ください。

【ご意見提出用紙】

【ご意見提出先】

(1)電子申請の場合
 こちらのご意見募集フォームからご提出ください。
 【申請URL】     ※募集は終了しました。

(2)郵送の場合
 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
 長崎県漁業振興課漁業調整班あて
※封筒の表面に朱書きで「長崎県漁業調整規則(改正案)に対する意見」と記入してください。

(3)ファクシミリの場合
 FAX:095-895-2584 長崎県漁業振興課漁業調整班あて
※送信票の添付は不要です。[ご意見提出用紙]をそのまま送信してください。

 【ご意見等の情報の取扱い】

 皆様からお寄せいただきましたご意見については、個人情報(氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス等)を除き、すべて公開する予定です。
 その際、同趣旨のご意見がある場合は、まとめて公表することがあります。
 案をご覧になり、「案のままで問題ない」と思われた場合につきましても、その旨をご意見としていただければ幸いです。

【お問い合わせ先】

 長崎県漁業振興課漁業調整班
 電話(直通)095-895-2825
 ファクシミリ 095-895-2584 

このページの掲載元

  • 県民センター
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3441
  • ファックス番号 095-826-5682