次の1,2のいずれにも該当するスポーツ事業であることが必要です。
ただし、営利目的や政治的又は宗教的意図で実施される事業を除きます。
次のいずれかに該当するもの
(1)本県のスポーツ振興に明らかに寄与するもので,広く県民を対象とする公益性の高い事業のうち広域的に実施される事業
(2)本県の魅力を広く県外において発信するスポーツ事業で県が特に必要と認めるもの
次のいずれかに該当するもの
(1)国、地方公共団体並びにこれらに準ずるもの
(2)学校
(3)報道機関
(4)公益的性格を有し、当該事業を遂行する能力が十分であると判断されるスポーツ団体等
(5)その他、特に必要と認めた団体