大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)に係る取消しについて
令和3年8月10日
長崎県知事
以下の大学等について、確認大学等に係る確認を取り消す。
この取消しの効力発生は、令和4年3月31日とする。
(私立専門学校)
確認大学等の名称 | 確認大学等の所在地 | 設置者の名称 |
設置者の主たる事務所の |
根拠規定 |
こころ医療福祉専門学校壱岐校 |
壱岐市勝本町布気 |
社会福祉法人 |
長崎市上銭座町11番8号 |
法第15条第1項第一号 |
※なお、本確認の取消しの際、高等教育の修学支援新制度の対象者として認定された者が在学しているときは、当該者については、確認の取消しの後においても新制度の支援を受けることができる。(大学等における修学の支援に関する法律第16条、独立行政法人日本学生支援機構法第17条の2第1項)
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