令和6年度長崎県公立高等学校等奨学給付金(家計急変世帯への支援)

 授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等(特別支援学校高等部の生徒を除く)がいる非課税世帯を対象に、奨学のための給付金を支給しています。

 非課税世帯ではない場合でも保護者の失職等により収入が激減し、非課税世帯に相当すると認められる世帯に対して奨学のための給付を支給します。

支給要件

次のすべての要件に該当する世帯

  • 保護者が長崎県内に住所を有する世帯
  • 高等学校等(長崎県外を含む)に在学し、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件を満たす高校生等がいる世帯
  • 保護者の失職等による家計急変で道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当する世帯

※上記支給要件を満たしていても、以下1から6に該当する場合は支給対象となりません。

 1.支給対象となる高校生等が以下のいずれかに該当する場合。

  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者(高等学校等専攻科に在学する者を除く。)及び高等学校等専攻科を卒業し又は修了した者。
  • 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等に在学する者。
  • 履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校等に在学する者のうち、履修する単位の登録を行っていない者。
  • 7月1日現在、休学をしている者。ただし、休学期間が短期間であるなどの理由で次の学年への進級が見込まれ、その旨の校長の証明が得られる場合を除く。

 2.「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合。

 3.就学支援金の支給対象期間において、通算して3回(定時制、通信制の高校生等は4回)の給付金の支給を受けている場合。

 4.学び直し支援金の支給対象期間において、通算して1回(定時制、通信制の高校生は最大で2回まで)の給付金の支給を受けている場合。

 5.他の都道府県から奨学のための給付金の支給を受ける場合。

 6.道府県民税及び市町村民税非課税世帯の判定において、保護者等の全員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合。

高校生1人あたりの支給額(年額)       ※国公立高等学校等の場合

 

区分

高校生1人あたりの給付額(年額)

支給対象経費

 

家計急変で道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当する世帯

 

通信制の高校生

(第1子、第2子以降共通)

50,500円

 

授業料以外の教育に必要な経費

 

 

 

 

通信制以外の高校生

 

第1子の高校生

122,100円

第2子以降の高校生

143,700円

専攻科生

50,500円

※第1子、第2子の考え方については、世帯構成パターン図[PDFファイル/132KB]をご覧ください。

※7月以降に家計急変した世帯へは、家計急変が発生した翌月以降の月数に応じて算定した額を給付します。(例:8月15日に家計急変が発生した場合、(年額)×7/12の額)

※新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から既支給額を差し引いて支給します。

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に受けられる給付があります。詳細を知りたい方や申請を希望する方はご相談ください。

申請方法

<県内の学校の高校生等>

  • 学校を通じての申請となります。各学校の事務室へお問い合わせください。

<県外の学校の高校生等>

  • 直接県への申請となりますので、下記までお問い合わせください。
  • 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県教育庁教育環境整備課あてに請求してください。
  • 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
  • 家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください。

 ※保護者が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県で支給されることとなります。支給要件や申請方法については、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

提出書類一覧

ア 長崎県公立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)

イ 家計急変による申請理由書

ウ 在学証明書(様式第2号)(学校から証明をもらって提出する)

エ 保護者等全員の収入が減少し、道府県民税及び市町村民税非課税世帯に相当することが確認できる書類

  1. 保護者の家計急変の発生事由を証明する書類(例:離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業届出など)
  2. 家計急変後の収入を証明する書類(例:会社作成の給与支払(見込)証明書、直近の給与明細、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など)
  3. 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類(例:扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書など)

オ 住民票謄本
  →申請者(保護者)の住民票謄本<筆頭者及び続柄の記載があるもの>。居住地の市町が発行するもの。

カ 口座振込申出書(様式第5号)

キ 通帳の写し
  →口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページ(通常であれば表紙をめくったページ)の写し

ク 扶養誓約書(第1号様式)※第2子以降の高校生について申請する場合のみ提出 

  • 住民票謄本に高校生本人の兄・姉(中学生を除く、年齢が15歳以上23歳未満の子)の記載がない場合は、住民票(除票)<筆頭者及び続柄の記載があるもの>を提出してください。なお、住民票(除票)を取得される際、自治体によっては、本人自著による委任状等が必要となる場合がありますのでご留意ください。

ケ 受講登録の状況がわかる書類 ※単位数に応じて授業料の額を定める高等学校に在学する者のみ提出

コ 個人対象要件証明書(様式第7号)※専攻科の生徒のみ提出(学校から証明をもらって提出する)

提出期限

最終期限:令和7年2月21日(金曜日) 必着

申請書類等(ダウンロード)

お問い合わせ

各県(市)立高等学校事務室 または 教育庁教育環境整備課(電話 095-894-3323)までお問い合わせください。

 ※私立高等学校等の奨学給付金については、総務部学事振興課(095-895-2282)までお問い合わせください。

このページの掲載元

  • 教育環境整備課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3322
  • ファックス番号 095-894-3471