授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等(特別支援学校高等部の生徒を除く)がいる非課税世帯を対象に、奨学のための給付金を支給します。
支給要件
令和7年7月1日現在、次のすべての要件に該当する世帯
- 保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯、生活保護(生業扶助)受給世帯
- 保護者が長崎県内に住所を有する世帯
- 高等学校等(長崎県外を含む)に在学し、就学支援金(専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費)の支給対象要件を満たす高校生等がいる世帯
※高等学校等には、高等学校(専攻科を含む)、中等教育学校後期課程(専攻科を含む)、高等専門学校(1年生から3年生)、専修学校高等課程 などが含まれます。
※上記支給要件を満たしていても、以下1から6に該当する場合は支給対象となりません。
1.支給対象となる高校生等が以下のいずれかに該当する場合。
- 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者(高等学校等専攻科に在学する者を除く。)及び高等学校等専攻科を卒業し又は修了した者。
- 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等に在学する者。
- 履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校等に在学する者のうち、履修する単位の登録を行っていない者。
- 7月1日現在、休学をしている者。ただし、休学期間が短期間であるなどの理由で次の学年への進級が見込まれ、その旨の校長の証明が得られる場合を除く。
2.7月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象 となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合。
3.就学支援金の支給対象期間において、通算して3回(定時制、通信制の高校生等は4回)の給付金の支給を受けている場合。
4.学び直し支援金の支給対象期間において、通算して1回(定時制、通信制の高校生は最大で2回まで)の給付金の支給を受けている場合。
5.他の都道府県から奨学のための給付金の支給を受ける場合。
6.道府県民税及び市町村民税非課税世帯の判定において、保護者等の全員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国 内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合。
高校生1人あたりの支給額(年額) ※国公立高等学校等の場合
区分 | 高校生1人あたりの給付額(年額) | 支給対象経費 | |
---|---|---|---|
生業扶助受給世帯の高校生(全ての課程共通) |
32,300円 | 授業料以外の教育に必要な経費 | |
道府県民税及び市町村民税非課税世帯 |
通信制の高校生 | 50,500円 | |
通信制以外の高校生 | 143,700円 | ||
専攻科生 | 50,500円 | ||
105,500円未満(道府県民税及び市町村民税の合計)の世帯 |
専攻科生 | 10,100円 | |
264,500円未満(道府県民税及び市町村民税の合計)かつ扶養する子が3人以上いる世帯 | 10,100円 |
※新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から既支給額を差し引いて支給します。
※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に受けられる給付があります。詳細を知りたい 方や申請を希望する方はご相談ください。
申請方法および支給時期
1.申請方法
<県内の学校の高校生等>
- 申請時期や申請書類については、各学校からお知らせします。
<県外の学校の高校生等>
- 下記の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県教育庁教育環境整備課へ提出してください。
- 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県教育庁教育環境整備課あてに請求してください。
- 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
- 家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください。
※保護者が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県で支給されることとなります。支給要件や申請方法については、お住まいの都道府県に お問い合わせください。
2.支給時期
令和7年度の支給時期は11月中を予定していますが、事務処理の都合上、12月以降となる場合もありますのでご了承ください。
提出書類一覧
- 県立高校に在学している高校生(マイナンバーを提出して申請する場合):提出書類一覧(個人番号・県立高校用)[PDFファイル/111KB]
- 県立高校に在学している高校生(課税証明書を提出して申請する場合):提出書類一覧(課税証明書・県立高校用)[PDFファイル/114KB]
- 市立高校に在学している高校生(マイナンバーを提出して申請する場合):提出書類一覧(個人番号・市立高校用)[PDFファイル/6KB]
- 市立高校に在学している高校生(課税証明書を提出して申請する場合):提出書類一覧(課税証明書・市立高校用)[PDFファイル/7KB]
- 県(市)立高校以外の国公立高校等に在学している高校生(マイナンバーを提出して申請する場合):提出書類一覧(個人番号・県(市)以外の国公立高校等用)[PDFファイル/7KB]
- 県(市)立高校以外の国公立高校等に在学している高校生(課税証明書を提出して申請する場合):提出書類一覧(課税証明書・県(市)以外の国公立高校等用)[PDFファイル/7KB]
提出期限
令和7年8月29日(金曜日)必着
申請書類等(ダウンロード)
- 奨学給付金に係るリーフレット :制度概要リーフレット[PDFファイル/462KB]
- 支給申請書(様式第1号)《マイナンバー用》:支給申請書(様式第1号)《マイナンバー用》[PDFファイル/408KB]
- 支給申請書(様式第1号)《課税証明書用》:支給申請書(様式第1号)《課税証明書用》[PDFファイル/393KB]
- 在学証明書(様式第2号) :在学証明書(様式第2号)[PDFファイル/106KB]在学証明書(様式第2号)[Excelファイル/16KB]
- 口座振込申出書(様式第5号):口座振込申出書(様式第5号)[PDFファイル/234KB]
- 委任状(様式第6号):委任状(様式第6号)[PDFファイル/86KB]
- 扶養誓約書(第1号様式) :扶養誓約書(第1号様式)[PDFファイル/63KB]
- 個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書 :個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書[PDFファイル/314KB]
- 奨学給付金の個人対象要件証明書(様式第7号)【専攻科生のみ提出してください】:個人対象要件証明書(様式第7号)[PDFファイル/62KB]個人対象要件証明書(様式第7号)[Excelファイル/18KB]
よくあるお問い合わせ
Q 保護者全員の住民税が非課税の世帯とはどんな世帯ですか?
A 保護者全員の住民税所得割が非課税(0円)の世帯が対象となります。住民税には所得割と均等割がありますが、所得割のみで判定します。(均等割は含まれません。)
Q 住民税の所得割は何で確認できますか?
A 住民税所得割の課税額については、以下の書類等によりご確認ください。
・勤務先から6月頃に配布される住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書(事業所に勤務し、勤務先以外からの収入がない場合)
・市町村から6月頃に送付される納税通知書
・市町村が発行する課税証明書(発行には手数料がかかります。)
Q 前倒し給付の申請をしましたが、通常の申請はしなくてもいいですか?
A 前倒し給付の申請を行った場合でも、改めて通常給付の申請を行っていただく必要があります。
Q いつ振り込まれますか?
A 令和7年11月中を予定していますが、提出された書類に不備等がある場合は12月以降となることもあります。不備等がある場合は在学する学校の事務室からご連絡しますので、詳しくは学校の事務室へお問い合わせください。県外の公立高校の場合は教育庁教育環境整備課までご連絡ください。
Q 奨学給付金が決定された場合、指定の口座に振り込まれますか?
A 基本的には申請時に指定された口座に振り込みを行います。ただし、学校長が受給者に代わって奨学給付金の一部または全部を受け取り、学校徴収金に充てる場合もありますので、詳しくは学校の事務室へお問い合わせください。
問い合わせ先
長崎県(市)立高等学校に在学する場合
在学する高等学校事務室へお問合せください。
私立高等学校等に在学する場合
総務部学事振興課(095-895-2282)
上記以外の場合
教育庁教育環境整備課(095-894-3323)
このページの掲載元
- 教育環境整備課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3322
- ファックス番号 095-894-3471