現在、教育委員会の事務において、公表している特定個人情報保護評価書は、次のとおりです。
No | 評価種別 | 事務の名称 事務の概要 |
担当所属 | 公表日 (※) |
1 | 特別支援教育就学奨励費負担金及び補助金の支給に関する事務 | 教育環境整備課 | 令和7年 1月15日 |
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県立特別支援学校に就学する者又は県立中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に該当する者の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じて、就学のため必要な経費(通学費等)を一部支給する制度。 | ||||
2 | 基礎項目評価書[PDFファイル/103KB] | 長崎県公立高等学校等奨学給付金の支給に関する事務 | 教育環境整備課 | 令和7年 1月15日 |
国公立の高等学校等に在籍する高校生等がいる生活保護受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯を支給対象とする制度で、長崎県内に住所を有する保護者等に対して、長崎県公立高等学校等奨学給付金を支給する。 | ||||
3 | 基礎項目評価書[PDFファイル/104KB] | 高等学校等就学支援金の支給に関する事 | 教育環境整備課 |
令和7年 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づき、公立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために就学支援金の支給を行う。 | ||||
4 | 基礎項目評価書[PDFファイル/101KB] | 長崎県公立高等学校生徒通学費補助金の支給に関する事務 | 教育環境整備課 | 令和7年 1月15日 |
保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯及び就学支援金等の受給資格を有する高額定期券負担世帯を対象とする制度で、公立高等学校に通学する生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、遠距離通学に要する経費を補助する。 | ||||
5 | 基礎項目評価書[PDFファイル/98KB] | 長崎県公立高等学校等奨学給付金の支給に関する事務 | 教育環境整備課 |
令和7年 |
国公立の高等学校等に在籍する高校生等がいる生活保護受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯を支給対象とする制度で、長崎県内に住所を有する保護者等に対して、長崎県公立高等学校等奨学給付金を支給する。 |
※評価の再実施や修正を行った場合の「公表日」は最新の公表日を記載しています。
マイナンバー保護評価Web
個人情報保護委員会のホームページにおいて、国の行政機関や地方公共団体、事業者等が公表した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができます。
詳しくはこちら
マイナンバー保護評価Webのページ(個人情報保護委員会ホームページ)
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