登録の対象となる銃砲刀剣類

  (銃砲刀剣類登録規則第4条)
(1) 古式銃砲
 ア 日本製銃砲 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内で製造されたもの
 イ 外国製銃砲 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの
   上記のもので、次のいずれかに該当するもの  
  ・火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさ
   が認められるもの又は資料として価値のあるもの
    ・前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの
   (明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。) 
 (2) 刀剣類
 日本刀であって、次の各号の一に該当するもの
 ア 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
 イ 銘文が資料として価値のあるもの 
 ウ ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
 エ 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
      刀剣類は、刃渡り5.5cm以上の剣等及び刃渡り15cm以上の刀剣類(刀、やり、なぎなた、短刀など)

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