長崎県にお住まいの方が、登録証のない銃砲刀剣類を発見し、所持を希望される場合は、次の手続きが必要です。
(1)住所地を管轄する警察署に発見届を提出してください。(銃砲刀剣類所持等取締法第23条)
(手続きの詳細については、最寄りの警察署へお尋ねください。)
(2)発見届が受理されると警察署から発見届出済証が交付されます。
(2)登録審査会に、以下のものをお持ちください。
・銃砲刀剣類の現物
・発見届出済証
・手数料6,300円(長崎県収入証紙 会場で販売いたします。)
・委任状(代理人が出席される場合は,登録申請者の委任状が必要です。)
※登録審査の結果、登録できない場合もありますが、申請手数料はお返しできませんので御承知おきください。
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- 学芸文化課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3382
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