発見による新規登録

長崎県にお住まいの方が、登録証のない銃砲刀剣類を発見し、所持を希望される場合は、次の手続きが必要です。

(1)住所地を管轄する警察署に発見届を提出してください。(銃砲刀剣類所持等取締法第23条)
       (手続きの詳細については、最寄りの警察署へお尋ねください。)

(2)発見届が受理されると警察署から発見届出済証が交付されます。

(2)登録審査会に、以下のものをお持ちください。
  ・銃砲刀剣類の現物
  ・発見届出済証
  ・手数料6,300円(長崎県収入証紙 会場で販売いたします。)
  ・委任状(代理人が出席される場合は,登録申請者の委任状が必要です。) 

※登録審査の結果、登録できない場合もありますが、申請手数料はお返しできませんので御承知おきください。

委任状[Wordファイル/17KB]

委任状〔PDFファイル/43KB〕

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