すでに登録済みの銃砲刀剣類を相続又は譲り受けなどによって所持するときには、当該事実の発生日から20日以内に「所有者変更届」を登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出しなければなりません。(銃砲刀剣類所持等取締法第17条)
なお、届出にあたっては、「銃砲刀剣登録証」の写し(コピー)又は、記載内容の確認できる写真を貼付してください。
また、銃砲刀剣類を所持されている方が住所を変更された場合は、住所変更届が必要です。
所有者変更届及び住所変更届の受付けは、登録のある都道府県教育委員会で常時行っています。手数料は不要です。
このページの掲載元
- 学芸文化課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3382
- ファックス番号 095-824-1344