銃砲刀剣類取締法では、銃砲刀剣類は殺傷能力を有しているため、所持を禁止しています。しかし、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類について、これらのものは文化財に準ずるものとして保護することになっています。美術品等として価値のある古式銃砲や刀剣類が都道府県教育委員会に登録され、都道府県教育委員会が「銃砲刀剣類登録証」を交付すれば所持することが可能となります。
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