旅行業

登録制度の概要について

旅行業及び旅行業者代理業、旅行サービス手配業を営む場合は、旅行業法に基づき、登録行政庁(観光庁長官または都道府県知事)による登録が必要です。登録制度の概要は下記サイトをご確認ください。
観光庁ホームページ「旅行業法」

登録業者リスト(令和6年1月)

長崎県知事に登録されている第2種、第3種、地域限定及び旅行サービス手配業者の旅行業者の名簿を掲載しています。

旅行業登録簿(営業所含む)_1月[PDFファイル/296KB]

【依頼】書面交付義務の遵守状況の確認について(令和6年2月22日(木)締め切り)

1.調査対象事業者

 長崎県登録の全ての第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者

2.調査対象項目

 法第12条の5第3項及び法第30条第1項の規定に基づく書面交付に関する事項(法令別添参考資料のとおり)

3.調査実施方法及び報告期限

 令和6年2月22日(木)までに、別紙1の「令和5年度 旅行業法書面交付義務に関する自己点検表(別紙1)」によりメール、FAX又は郵送にて下記担当へご報告ください。※営業所ごとに点検を実施してください。

4.自己点検の励行について

 旅行業法に基づく適正な旅行業務の実施と安全確保のため、別添の自己点検表により、定期的な自己点検を行ってください。(報告の必要はありません。)

  ・(別紙2)令和5年度 旅行業法遵守状況自己点検表  

  ・(別紙3)令和5年度 旅行業安全確保状況自己点検表

書面交付義務自己点検依頼[PDFファイル/457KB] 別紙1 令和5年度 旅行業法書面交付義務に関する自己点検表[PDFファイル/242KB] 別紙2 旅行業法遵守状況自己点検表[PDFファイル/161KB] 別紙3 旅行業安全確保状況自己点検表[PDFファイル/120KB]

 

観光庁からの通達等

令和5年6月2日

訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について

【事務連絡】都道府県の外国人用相談窓口に係るサイトのURL変更について(都道府県)[PDFファイル/45KB](ご参考)【事務連絡】訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について(都道府県)[PDFファイル/149KB]

令和5年7月21日

貸切バス運賃の見直しについて

貸切バスの運賃の見直しについて(周知用)[PDFファイル/170KB]【参考資料】第10回「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」フォローアップ会合[PDFファイル/1MB]

令和5年8月25日

貸切バス運賃・料金の公示等の一部改正について

貸切バスの運賃の見直しについて(周知用)[PDFファイル/170KB]20230825_【別添】自動車局旅客課からの通知文[PDFファイル/178KB]20230825_貸切バス運賃・料金の経過措置<学校行事>(都道府県)[PDFファイル/42KB]

令和5年9月28日

都道府県の外国人用相談窓口に係るサイトのURLについて

(事務連絡)都道府県の外国人用相談窓口に係るサイトのURL について[PDFファイル/142KB](ご参考)【事務連絡】都道府県の外国人用相談窓口に係るサイトのURL変更について[PDFファイル/45KB]

令和5年9月29日

旅行業務における掲示に関する取扱について

【事務連絡】旅行業務における掲示に関する取扱について[PDFファイル/397KB]

 

令和5年12月27日

年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について

【事務連絡】年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について※都道府県[PDFファイル/61KB] (別添)【厚生労働省事務連絡】年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について[PDFファイル/111KB]

令和6年2月6月

香川県三豊市養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について香川県三豊市養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について(令和6年2月6日観光庁観光産業課)[PDFファイル/100KB]

登録等手続きについて(新規・更新・変更登録及び登録事項の変更)

(1)新規登録

  • 新たに長崎県知事を登録行政庁とする、第2種、第3種、地域限定、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の新規登録をお考えの場合は、当課まで事前にご連絡をお願いします。
    ※第1種を希望される場合は、観光庁へお問い合わせください。

(2)更新登録

  • 既に旅行業登録を受けている旅行業者で、有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期間満了日の2か月前までに更新登録の申請を行う必要があります。

(3)変更登録

旅行業者が登録業務の範囲を変更(例:3種から2種、地域限定から3種など)する場合は、変更登録の申請を行う必要があります。

(4)登録申請書添付書類一覧表(新規・更新)

  こちらの登録申請書添付書類一覧表を参考にお願いいたします。

登録申請書添付書類一覧表[PDFファイル/147KB]

  様式はこちら

(5)登録事項の変更

  • 旅行業者及び旅行業代理業者、旅行サービス手配業者は代表者や名称、所在地、商号、営業所の新設・廃止など登録事項に変更が生じた場合は、その変更の日から30日以内に登録行政庁へ登録事項の変更の届出を行う必要があります。

  こちらの変更届添付書類一覧を参考にお願いいたします。

変更届出書添付書類一覧[PDFファイル/109KB]

  様式はこちら

 

(6)旅行業及び旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録等手続きに関するお問い合わせ先

  • 長崎県文化観光国際部 観光振興課 国内振興班
     〒850-8570 長崎市尾上町3-1 5F
     電話番号 095-895-2645  ファクス番号 095-826-5767

※なお、新規登録で旅行業協会への加入をお考えの場合や、既に旅行業協会へ加入されている旅行業者が更新登録・変更登録される場合、登録事項の変更の届出を行う場合は、加入(予定)の旅行業協会へもご連絡をお願いします。

  •  一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA) 長崎県支部
     〒850-0874 長崎市魚の町3-33 長崎県建設総合会館4階
     電話番号 095-825-2100  ファクス番号 095-825-2700

  • 一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)
     〒100-0013 千代田区霞ヶ関3-3-3 全日通霞ヶ関ビル
     電話番号 03-3592-1271  ファクス番号 03-3592-1268

取引額の報告

長崎県知事登録の旅行業者は、旅行業法第10条に基づき、毎事業年度終了後100日以内に、旅行業務に関する旅行者との取引額(旅行者から預かる旅行代金全額)を記載した取引額報告書(第6号様式)[Excelファイル/38KB](規則第6号様式)を長崎県知事あてに提出することが必要です。

旅行業法遵守状況等自己点検について

旅行業法に基づく適正な旅行業務の実施のため、旅行業法定期的な自己点検を行ってください。

旅行者、旅行業者・宿泊業者の方々向けの情報(旅行業者ネガティブ情報含む)

(リンク集:観光庁ホームページ)

今後旅行を予定されている方々や、旅行業者・宿泊業者の方々にご覧いただきたい情報が掲載されています。

(旅行業者・宿泊業者向け情報)
旅行業・宿泊業関係情報

〈旅行者向け情報〉

外務省海外安全ホームページについて

 外務省より新型コロナウイルス感染症に関し、海外安全情報として危険情報及び感染症危険情報が発出されています。旅行業者等におかれましては、常に最新の情報を入手するとともに、「企画旅行の実施における外務省海外安全情報への対応と考え方」を基に、危険情報又は感染症危険情報が発出されている国・地域へ渡航する場合には特別な注意を払い、万全の安全対策を徹底するとともに、危険度に応じた対応を取っていただきますようお願いいたします。

感染症等を起因とした旅行者の減少等、経営環境の変化に直面している旅行業者等向け

 観光庁は、新型コロナウイルスに関連した感染症等を起因として、旅行者の減少等経営環境の変化に直面している旅行業者等向けに相談窓口を設置しています。

このページの掲載元

  • 観光振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2647
  • ファックス番号 095-826-5767