IR関連事業者への対応に関する指針
特定複合観光施設区域整備法第8条第1項の規定による民間事業者の選定に係る業務に関し、公平性及び透明性を確保するため、以下の通り「IR関連事業者への対応に関する指針」を令和3年9月3日付けで改正しましたので公表いたします。
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特定複合観光施設区域整備法第8条第1項の規定による民間事業者の選定に係る業務に関し、公平性及び透明性を確保するため、以下の通り「IR関連事業者への対応に関する指針」を令和3年9月3日付けで改正しましたので公表いたします。