公立高等学校等離島高校生修学支援費補助金について

公立高等学校等離島高校生修学支援費補助金                    

  本土または公立高校が設置されている離島と橋梁等で繋がっておらず、かつ、高等学校等が設置されていない離島(以下、「高校未設置離島」という。)から進学した生徒の保護者の経済的負担を図るため、生徒の通学に要する交通費または居住費について補助します。

 対象離島                                    

  • 県内の主な高校未設置離島

市町名

主な離島名

市町名

主な離島名

長崎市

池島、高島

五島市

久賀島、椛島、嵯峨島

佐世保市

黒島、高島

西海市

平島、江島、松島

平戸市

度島、大島

壱岐市

大島、長島、原島

松浦市

青島

小値賀町

大島

※これらの離島以外にも本土等と橋梁で繋がっていない等、高校未設置離島の条件を満たす場合には、補助対象となります。

 補助額及び補助対象経費                               

  「通学費」または「帰省費及び居住費」のいずれかについて、月額20,000円を上限に補助します。(1人あたりの年額240,000円)

  • 補助対象経費

補助対象

補助対象経費の内容

通学費

県内の公立高校に通学するための経費のうち、船賃全額。

帰省費

本土または他の離島の民間アパートや寄宿舎等に居住している生徒が、高校未設置離島の自宅へ帰省するための交通費。
ただし、月額20,000円未満の下宿賃等を支払っている場合にのみ、差額分を帰省費として支給します。

居住費

本土または他の離島の民間アパートや寄宿舎等に居住するための経費のうち、下宿賃等。

※1ヶ月あたりの補助金支給額に100円未満の端数が生じた場合は、切捨てた額を支給します。

その他                                    

  • 県内の私立学校に通学する生徒については、総務部学事振興が同様の補助を行っています。
  • 特別支援教育就学奨励費の「交通費」、「寄宿舎居住に伴う経費」と重複して受給することはできません。
  • 公立高等学校等離島高校生修学支援費補助金の実施要綱は、

公立高等学校等離島高校生修学支援費補助金実施要綱[PDFファイル/220KB]をご覧ください。

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    長崎市尾上町3番1号
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