透析患者通院交通費助成事業

令和7年7月から透析患者の通院交通費を助成します!

長崎県では、透析治療のために定期的に医療機関へ通院されている方で、通院費用の負担が特に大きい透析患者を対象とした交通費助成事業を開始します

対象となる方

次の1)から4)のいずれにも該当する方が対象となります

1)長崎県に居住し、腎臓の機能障害を更生するため、医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている方

2)市町村民税非課税世帯に属する方

3)自立支援医療費(更生医療)の負担上限月額が2,500円である方

 ※自立支援医療費の受給者証をお持ちでない場合は、前年の収入が80万円以下である方

4)1か月20,000円を超えて通院交通費を負担している方

 ※自家用車で通院している方は、往復の通院距離×月の通院回数×20円で算定した額が20,000円を超える場合に助成対象となります

助成内容

1か月の通院交通費が20,000円を超えた場合に助成します

助成額は、20,000円を超えた金額の2分の1です(助成限度額:月額15,000円)

申請期限

 令和7年7月から10月分の交通費:令和7年11月14日まで
 令和7年11月から令和8年2月分の交通費:令和8年3月14日まで

  ※なお、令和8年度以降の申請期限は以下のとおりです

   ○3月から6月分の交通費:7月14日まで

   ○7月から10月分の交通費:11月14日まで

   ○11月から翌年2月分の交通費:3月14日まで

申請書類

1.長崎県透析患者通院交通費助成事業申請書(様式第1号)

助成事業申請書(様式第1号)[Wordファイル/23KB]

支払証明資料(別紙)[Excelファイル/27KB]

2.通院証明書(様式第2号) ※医療機関に記入してもらう必要があります

通院証明書(様式第2号)[Wordファイル/21KB]

3.身体障害者手帳の写し

4.自立支援医療費(更生医療)の受給者証の写し

※自立支援医療費の受給者証をお持ちでない場合は、「助成対象者の属する世帯の全員の住民票の写し」、「市町村民税所得課税証明書」の提出が必要です

5.領収書(タクシー・介護タクシー利用者のみ)

※領収書の提出が必要となりますので保管をお願いします(令和7年7月以降利用分)

6.振込先口座の名義人、口座番号が分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)

実施要綱・チラシ

長崎県透析患者通院費助成事業実施要綱[PDFファイル/27KB]

チラシ(長崎県透析患者通院交通費助成事業)[PDFファイル/10KB]

申請先・問い合わせ

 長崎県障害福祉課社会参加支援班

 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1

 電話:095-895-2453(平日9:00から17:45まで)

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082