身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、一定の障害を持った人に県知事から交付されるもので、同法に定める更生・生活安定のために各種の援助やその他の援護措置(税の減税、運賃の割引等)を受けるために必要な証明書の役割を持っています 

交付の対象者

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法施行規則第5条の別表第5号に定める一定の障害を有する方に交付されます

手続き

市町に備え付けの申請書に本人の写真(1年以内に撮影したもの)と診断書を添えて、市町に申請をします

診断書は、知事が指定した医師(指定医師)に作成してもらうこととなります

なお、15歳未満の児童については保護者が代わって申請をします

障害の程度が重くなったり、軽くなったりしたときは

指定医師の診断書を添えて、市町で手続きをします

再認定の時期が来たときは

交付時に障害の程度に変化が予想されるときには、再認定を要する年月が記載されています

その時期が来た時には、県から通知が来るので、診断書を添えて市町に申請します

住所や氏名が変わったときは

市町の福祉担当窓口へ届けて、手続きをします

手帳を紛失、汚損したときは

写真を添えて市町で手続きをします

死亡したり障害程度が該当しなくなったときは市町へ手帳を返さなければなりません

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